○洋野町個人情報保護条例

平成19年3月8日

条例第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 実施機関の義務(第3条~第9条)

第2節 開示(第10条~第24条)

第3節 訂正(第25条~第32条)

第4節 利用停止(第33条~第38条)

第5節 審査請求(第39条~第41条)

第6節 是正申出等(第42条~第48条)

第3章 事業者が保有する個人情報の保護(第49条~第53条)

第4章 洋野町個人情報保護審査会(第54条~第67条)

第5章 雑則(第68条~第70条)

第6章 罰則(第71条~第75条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の実施機関における個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(平27条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体の活動に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(6) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業の管理者をいう。

(7) 公文書 実施機関の職員(議会にあっては、事務局の職員に限る。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 洋野町立図書館その他の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用若しくは調査研究用の資料として特別の管理がされているもの

(8) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)又は事業を営む個人をいう。

(平27条例22・平30条例21・令4条例7・一部改正)

第2章 実施機関が保有する個人情報の保護

第1節 実施機関の義務

(個人情報取扱事務の登録)

第3条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報が整理して記録された公文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務を分掌する組織の名称

(3) 個人情報取扱事務の目的

(4) 個人情報の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目(要配慮個人情報が含まれるときは、その旨)

(6) 個人情報の処理形態

(7) 個人情報の収集先

(8) 個人情報を実施機関以外のものに経常的に提供する場合には、その提供先

(9) その他実施機関が定める事項

2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 前2項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生その他職員の職務に関する個人情報取扱事務については、適用しない。

4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかに、当該個人情報取扱事務の登録を抹消しなければならない。

(平30条例21・一部改正)

(収集の制限)

第4条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報を取り扱う目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされているものから収集するとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 他の実施機関から次条第1項各号のいずれかに該当する提供を受けて収集するとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、洋野町個人情報保護審査会(以下この章において「審査会」という。)の意見を聴いた上で、本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づくとき、又は審査会の意見を聴いた上で実施機関が要配慮個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要があると認めるときは、この限りでない。

(平30条例21・一部改正)

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第5条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を取り扱う目的以外の目的のために、個人情報を当該実施機関内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 法令等の規定に基づくとき。

(3) 出版、報道等により公にされている場合において、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 実施機関の内部で利用し、又は他の実施機関に提供する場合であって、事務の執行上やむを得ず、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると認められるとき。

2 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、個人の権利利益の保護のため必要があると認められるときは、当該個人情報の提供を受けるものに対し、当該個人情報について使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適切な取扱いのために必要な措置を講ずることを求めなければならない。

(平27条例22・一部改正)

(特定個人情報の利用の制限)

第5条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、特定個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関の内部における利用を特定の部局又は機関に限るものとする。

(平27条例22・追加・一部改正)

(特定個人情報の提供の制限)

第5条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(平27条例22・追加)

(オンライン結合による提供の制限)

第6条 実施機関は、電気通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関以外のものが実施機関の保有する個人情報を随時入手し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。)により個人情報(特定個人情報を除く。)を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、第5条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当するとき、その他審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと実施機関が認めるときは、この限りでない。

(平27条例22・一部改正)

(適正管理)

第7条 実施機関は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項及び次項において同じ。)の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新なものに保たなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、洋野町立図書館その他の機関において、歴史的若しくは文化的資料又は学術研究用若しくは調査研究用の使用として特別の管理がされることとなる個人情報については、この限りでない。

(平27条例22・一部改正)

(職員等の義務)

第8条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(平27条例22・一部改正)

(委託等に伴う措置等)

第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外の者に委託するとき、又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に個人情報を取り扱う事務を行わせるときは、当該委託に係る契約又は当該指定管理者との間で締結する協定において、個人情報の保護のために当該委託を受けた者又は当該指定管理者が講ずべき措置を明らかにしなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けた者又は個人情報を取り扱う事務を行う指定管理者は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた事務又は同項の指定管理者に係る個人情報を取り扱う事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

第2節 開示

(開示請求権)

第10条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、個人情報取扱事務に係る自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この節(次項及び第23条を除く。)及び次節において同じ。)の開示を請求することができる。

2 次の各号に掲げる者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、前項に規定する開示の請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

3 死者に関する個人情報については、前2項の規定にかかわらず、当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他同居の親族は、第1項に規定する開示の請求をすることができる。

(平27条例22・一部改正)

(開示請求の手続)

第11条 前条各項の規定に基づく開示の請求(以下「開示請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) その他実施機関が定める事項

2 開示請求をする者は、本人又はその代理人若しくは前条第3項の死者に関する個人情報を請求できる者であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条例22・一部改正)

(個人情報の開示義務)

第12条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により開示することができないと認められる情報

(2) 開示請求者(第10条第2項の規定に基づき代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、本人をいう。次号及び第4号次条第2項並びに第20条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが適当であると認められる情報を除く。

 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(5) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体、財産等の保護その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(6) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、町以外の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、町以外の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は訴訟に係る事務に関し、町、国、独立行政法人等、町以外の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 個人の評価、診断、選考、指導、相談等に係る事務に関し、その公正かつ円滑な遂行に著しい支障を及ぼすおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町、国若しくは町以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(平27条例5・平27条例22・平30条例21・一部改正)

(部分開示)

第13条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平30条例21・一部改正)

(裁量的開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報(第12条第1号の情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報)

第15条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、当該個人情報を取り扱う目的及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定に基づき開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報が記録された公文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第17条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、第11条第3項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(平27条例22・一部改正)

(開示決定等の期限の特例)

第18条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して45日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、60日以内)にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(平27条例22・一部改正)

(事案の移送)

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定に基づき事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第16条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。

(平27条例22・一部改正)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与)

第20条 開示請求に係る個人情報に町、国、独立行政法人等、町以外の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第40条第4項及び第41条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第12条第3号イ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第14条の規定に基づき開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第40条第1項及び第4項において、「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平28条例17・一部改正)

(開示の実施)

第21条 個人情報の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報が記録された公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 開示決定に基づき個人情報の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、当該開示決定をした実施機関に対し、その求める開示の実施の方法その他の実施機関が定める事項を申し出なければならない。

3 前項の規定による申出は、第16条第1項に規定する通知があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りではない。

4 個人情報の開示を受ける者は、本人であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。ただし、当該開示を受ける者が送付による開示を希望した場合は、この限りでない。

5 開示決定に基づき個人情報の開示を受けた者は、最初に開示を受けた日から起算して30日以内に限り、実施機関に対し、更に開示を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、第3項ただし書の規定を準用する。

(法令等による開示の実施との調整)

第22条 実施機関は、法令等(洋野町情報公開条例(平成18年洋野町条例第14号)を除く。以下この条及び第25条第1項において同じ。)の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

(平27条例22・一部改正)

(開示請求等の特例)

第23条 実施機関が別に定める個人情報は、第11条第1項の規定にかかわらず、口頭により開示請求をすることができる。

2 実施機関は、前項の規定に基づく口頭による開示請求があったときは、第16条第1項第17条第1項及び第21条第1項の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法により直ちに開示しなければならない。

(費用負担)

第24条 開示請求を行い、文書又は図画の写しの交付を受ける者は、実施機関が定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

2 開示請求を行い、電磁的記録の開示を受ける者は、当該電磁的記録の種別に応じ、実施機関が定める開示の実施の方法ごとに実施機関が定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

第3節 訂正

(訂正請求権)

第25条 何人も、自己に関する個人情報(次に掲げるものに限る。)について、事実に関する誤りがあると認めるときは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該個人情報の訂正に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた個人情報

(2) 開示決定に係る個人情報であって、法令等の規定により開示を受けたもの

2 代理人は、本人に代わって前項に規定する訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。

3 死者に関する個人情報については、前2項の規定にかかわらず、当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他同居の親族は、第1項に規定する訂正請求をすることができる。

4 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

(平27条例22・一部改正)

(訂正請求の手続)

第26条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日、開示を受けた個人情報の内容その他の訂正請求に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) その他実施機関が定める事項

2 訂正請求をする者は、当該訂正を求める内容が事実と合致することを証明する書類その他の資料を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。

3 訂正請求をする者は、本人又はその代理人若しくは前条第3項の死者に関する個人情報を訂正請求できる者であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条例22・一部改正)

(個人情報の訂正義務)

第27条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報について実施機関に訂正する権限がないときを除き、当該個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する措置)

第28条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限)

第29条 前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第26条第4項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(訂正決定等の期限の特例)

第30条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(事案の移送)

第31条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報(情報提供等記録を除く。)第19条第3項の規定による開示に係るものであるとき、その他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定に基づき事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第28条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。

(平27条例22・一部改正)

(個人情報の提供先への通知)

第32条 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(1) 個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該個人情報の提供先

(2) 情報提供等記録 内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)

(平27条例22・令3条例14・一部改正)

第4節 利用停止

(利用停止請求権)

第33条 何人も、自己に関する個人情報(第25条第1項各号に掲げる個人情報(特定個人情報を除く。)に限る。以下この項において同じ。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第4条の規定に違反して収集されたとき、第5条第1項の規定に違反して利用されているとき又は第7条第3項の規定に違反して保有されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第5条又は第6条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 何人も、自己を本人とする特定個人情報(第25条第1項各号に掲げる特定個人情報(情報提供等記録を除く。)に限る。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該特定個人情報の利用停止に関して法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第5条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

3 代理人は、本人に代わって、前2項に規定する利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

4 死者に関する個人情報については、前2項の規定にかかわらず、当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他同居の親族は、第1項に規定する利用停止請求をすることができる。

5 利用停止請求は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含み、情報提供等記録を除く。次条から第36条までにおいて同じ。)の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

(平27条例22・平30条例21・一部改正)

(利用停止請求の手続)

第34条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日、開示を受けた個人情報の内容その他当該個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) その他実施機関が定める事項

2 利用停止請求をする者は、本人又は代理人若しくは前条第3項の死者に関する個人情報を利用停止請求できる者であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条例22・一部改正)

(個人情報の利用停止義務)

第35条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する措置)

第36条 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限)

第37条 前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から起算して30日以内にしなければならない。ただし、第34条第3項の規定に基づき補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(利用停止決定等の期限の特例)

第38条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第5節 審査請求

(平28条例17・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第39条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例17・全改)

(審査会への諮問等)

第40条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、洋野町個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この項及び第4項において同じ。)の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、同項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、速やかに、当該審査請求についての裁決をしなければならない。この場合において、当該裁決は、審査請求がされた日から起算して90日以内に行うよう努めなければならない。

4 諮問実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平28条例17・全改)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第41条 第20条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は却下する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この号において同じ。)の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平27条例22・平28条例17・一部改正)

第6節 是正申出等

(是正申出)

第42条 何人も、実施機関の自己に関する個人情報の取扱いが不適正であると認めるときは、当該実施機関に対し、その取扱いの是正を申し出ることができる。

2 代理人は、本人に代わって、前項に規定する是正の申出(以下「是正申出」という。)をすることができる。

3 死者に関する個人情報については、前2項の規定にかかわらず、当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他同居の親族は、第1項に規定する是正申出をすることができる。

(平27条例22・一部改正)

(是正申出の手続)

第43条 是正申出は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「是正申出書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 是正申出をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 公文書の名称その他の是正申出に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 是正を求める理由及び内容

(4) その他実施機関が定める事項

2 是正申出をする者は、本人又はその代理人若しくは前条第3項の死者に関する個人情報を是正申出できる者であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、是正申出書に形式上の不備があると認めるときは、是正申出をした者(以下「是正申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、是正申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条例22・一部改正)

(是正申出に対する措置)

第44条 実施機関は、是正申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、当該是正申出に対する処理をするとともに、その処理の内容を是正申出者に書面により通知しなければならない。

(是正の再申出)

第45条 前条の規定に基づく通知を受けた者は、当該通知に係る処理の内容に不服があるときは、実施機関に対し、是正の再申出(以下「再申出」という。)をすることができる。

2 代理人は、本人に代わって、前項に規定する再申出をすることができる。

3 死者に関する個人情報については、前2項の規定にかかわらず、当該死者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他同居の親族は、第1項に規定する再申出をすることができる。

(平27条例22・一部改正)

(再申出の手続)

第46条 再申出は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「再申出書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 再申出をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 公文書の名称その他の再申出に係る個人情報を特定するに足りる事項

(3) 再度是正を求める理由及び内容

(4) その他実施機関が定める事項

2 再申出をする者は、本人又はその代理人若しくは前条第3項の死者に関する個人情報を再申出できる者であることを証明するために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、再申出書に形式上の不備があると認めるときは、再申出をした者(以下「再申出者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、再申出者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平27条例22・一部改正)

(再申出に対する措置)

第47条 実施機関は、再申出があったときは、速やかに必要な調査を行い、審査会の意見を聴いた上で、当該再申出に対する処理をするとともに、その処理の内容を再申出者に書面により通知しなければならない。

(苦情の処理)

第48条 実施機関は、その保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理がなされるよう、必要な措置を講じなければならない。

(平27条例22・一部改正)

第3章 事業者が保有する個人情報の保護

(事業者の責務)

第49条 事業者は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)を取り扱うに当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することがないよう、必要な保護措置を講ずる等、個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。

(平27条例22・一部改正)

(町の支援)

第50条 町長は、事業者における個人情報保護の取組みを支援するため、必要な情報の提供、助言、広報、啓発活動等の施策の実施に努めなければならない。

(苦情相談)

第51条 町長は、事業者における個人情報の取扱いに関して生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるよう、苦情の処理のあっせん等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(出資法人)

第52条 町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、実施機関が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、当該法人の保有する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(平27条例22・一部改正)

(国等への協力)

第53条 町長は、事業者が保有する個人情報の保護に関し必要があると認めるときは、国の機関又は他の地方公共団体(以下「国等」という。)に協力を求め、又は国等からの協力の求めに応ずるものとする。

第4章 洋野町個人情報保護審査会

(設置等)

第54条 町長又は実施機関の諮問に応じ、第4条第2項第7号及び第3項ただし書第5条第1項第6号第6条ただし書第40条第1項又は第47条の規定による諮問事項その他の個人情報の保護に関する事項を調査審議するため、洋野町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、この条例の実施等に関し、実施機関に意見を述べることができる。

(平28条例17・一部改正)

(組織)

第55条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第56条 委員は、学識経験のある者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第57条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第58条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会は、第40条第1項の規定による諮問のあった日から起算して60日以内に答申するよう努めることができる。

(平28条例17・一部改正)

(審査会の調査権限)

第59条 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他の関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 審査会は、第40条第1項の規定による諮問があった場合において、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)が記録されている公文書の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の開示を求めることができない。

3 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

5 第2項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(平27条例22・平28条例17・一部改正)

(意見の陳述)

第60条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるよう努めなければならない。

2 前項の規定に基づき意見の陳述の機会を与えられた審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(平28条例17・一部改正)

(意見書等の提出)

第61条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(平28条例17・一部改正)

(委員による調査手続)

第62条 審査会は、第40条第1項の規定による諮問があった場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第59条第2項の規定に基づき提示された公文書を閲覧させ、同条第5項の規定に基づく調査をさせ、又は第60条第1項の規定に基づく審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(平28条例17・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第63条 審査会は、第59条第4項若しくは第5項又は第61条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について審査請求人等から閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)の求めがあった場合においては、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応ずるよう努めなければならない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(平28条例17・全改)

(調査審議手続の非公開)

第64条 第4条第2項第7号及び第3項ただし書第5条第1項第6号第6条第2項第40条第1項又は第47条の規定による諮問に応じて審査会が行う調査審議の手続は、公開しない。

(平28条例17・一部改正)

(答申書の送付)

第65条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平28条例17・一部改正)

(庶務)

第66条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(会長への委任)

第67条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第5章 雑則

(適用除外)

第68条 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報は、この条例の規定は適用しない。

2 個人情報の保護に関する法律その他の法令の規定により同法第5章第4節の規定の適用を受けない個人情報については、第2章(第1節を除く。)の規定は、適用しない。

(平21条例5・平30条例21・令4条例7・一部改正)

(実施状況の公表)

第69条 町長は、毎年度、この条例の実施状況を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

(補則)

第70条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第6章 罰則

第71条 実施機関の職員若しくは職員であった者、第9条第2項の委託を受けた事務に従事している者若しくは従事していた者又は同項の指定管理者に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱う事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された公文書(個人情報(死者に関するものを除く。以下この章において同じ。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものに限る。)(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(平27条例22・一部改正)

第72条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報で公文書に記録されているものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第73条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第74条 第56条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第75条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けたものは、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(洋野町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)

2 洋野町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成18年条例第17号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に実施機関で行われている条例第3条第1項に規定する個人情報取扱事務に係る同条第2項の規定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「で現に行われているものについては、この条例の施行後遅滞なく」とする。

4 この条例の施行日前に旧条例の規定に基づき行われた請求については、従前の例による。

附 則(平成21年3月6日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月6日条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附 則(平成27年9月18日条例第22号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(平成28年3月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

附 則(平成30年12月11日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成31年1月1日から施行する。

(準備行為)

2 第2条の規定の施行の日以後において同条の規定による改正後の洋野町個人情報保護条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2号に規定する要配慮個人情報(以下「要配慮個人情報」という。)(改正後の条例第4条第3項ただし書(法令等の規定に係る部分に限る。)及び附則第5項の規定により読み替えて適用される同条第3項の規定に該当して収集し、保有されるものを除く。)を取り扱う事務を行うこととなる実施機関は、第2条の規定の施行前においても、審査会の意見を聴くことができる。

(経過措置)

3 第1条の規定の施行の際現に実施機関において行われている事務であって、同条の規定による改正後の洋野町個人情報保護条例第3条第1項の規定により新たに個人情報取扱事務となるものに係る同条第2項の規定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、」とあるのは、「について、洋野町個人情報保護条例及び洋野町情報公開条例の一部を改正する条例(平成30年洋野町条例第21号)の施行後遅滞なく、」とする。

4 第2条の規定の施行の際現に実施機関が保有している個人情報であって、同条の規定の施行の日以後要配慮個人情報に該当することとなるものを取り扱う事務に係る改正後の条例第3条第2項の規定の適用については、同項中「を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、」とあるのは、「について、洋野町個人情報保護条例及び洋野町情報公開条例の一部を改正する条例(平成30年洋野町条例第21号)第2条の規定の施行後遅滞なく、」とする。

5 第2条の規定の施行の際現に実施機関が保有している個人情報(同条の規定による改正前の洋野町個人情報保護条例第4条第3項ただし書(審査会に係る部分に限る。)の規定に該当して収集し、保有していたものに限る。)であって、同条の規定の施行の日以後要配慮個人情報に該当することとなるものを取り扱う事務に係る改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、同項中「審査会の意見を聴いた上で実施機関が要配慮個人情報」とあるのは、「要配慮個人情報」とする。

附 則(令和3年9月14日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和4年3月16日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

洋野町個人情報保護条例

平成19年3月8日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成19年3月8日 条例第3号
平成21年3月6日 条例第5号
平成27年3月6日 条例第5号
平成27年9月18日 条例第22号
平成28年3月11日 条例第17号
平成30年12月11日 条例第21号
令和3年9月14日 条例第14号
令和4年3月16日 条例第7号