○洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成18年12月14日

告示第166号

(定義)

第2条 この告示において「受取代理」とは、出産育児一時金の支給を受けることができる被保険者の属する世帯の世帯主が、国内の病院、診療所又は助産所等(以下「医療機関等」という。)を受取代理人として、当該被保険者の出産に要した費用について、出産育児一時金の額の範囲において、町が医療機関等に直接支払うことをいう。

(適用の対象者)

第3条 出産育児一時金受取代理を適用できる対象者は、出産予定日まで1箇月以内の被保険者の属する世帯の世帯主であって、出産育児一時金の支給を受けることが見込まれ、かつ、医療機関等から受領の権限について委任の同意を得ている者とする。

(申請書の提出)

第4条 出産育児一時金受取代理の適用を受けようとする世帯の世帯主は、出産育児一時金受取代理申請書(事前申請用)(様式第1号。以下「受取代理申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の受取代理申請書の提出をもって施行規則第12条に規定する出産育児一時金支給申請書が提出されたものとみなす。

(適用の通知)

第5条 町長は、受取代理申請書の提出を受けたときは、出産育児一時金受取代理を適用し、出産育児一時金受取代理適用通知書(様式第2号)により当該世帯主及び医療機関等に通知するものとする。

(支給の決定及び支払)

第6条 町長は、前条の適用を受けた世帯の被保険者が出産した後、医療機関等から世帯主に対して交付した出産費用請求書及び出生証明書類の写しの提出があったときは、速やかに出産育児一時金の支給を決定し、出産育児一時金を支払うものとする。

2 医療機関等から出産費用として請求された額が、出産育児一時金の額に満たない場合は、当該請求された額に相当する額を当該医療機関等に支払い、残額は世帯主に支払うものとする。

(適用の取消し)

第7条 町長は、第5条の規定により出産育児一時金受取代理を適用している場合であっても、被保険者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、直ちにその適用を取り消し、世帯主及び医療機関等に対し、出産育児一時金受取代理適用取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 出産日前に洋野町国民健康保険の被保険者資格を喪失したとき。

(2) 出産育児一時金受取代理に同意した医療機関等以外で出産したとき。

(3) 偽りその他不正の請求であると判明したとき。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成18年12月14日から施行する。

(平成28年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(平28告示49・一部改正)

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洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱

平成18年12月14日 告示第166号

(平成28年4月1日施行)