○洋野町ごみ袋の規格等に関する要綱

平成18年5月12日

告示第119号

(目的)

第1条 この告示は、ごみ袋の規格等を定めることにより、ごみ処理の効率化を図り、ごみの減量化、分別及び適正処理に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、認定袋とは第3条に規定する規格に適合した袋で、かつ、町長が認定したものをいう。

(規格)

第3条 認定袋は、別表第1に掲げる規格のものとする。

(申請)

第4条 認定袋を製造しようとする者(以下「申請者」という。)は、認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 前項の認定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合には、定款及び登記簿の謄本

(2) 申請者が個人である場合には、履歴書及び住民票の写し

(3) 検査結果報告書(第3条に規定する寸法及び引張強度について公的機関が検査し、発行したもの)

(4) 指定を受けようとするものの見本品

(5) その他町長が必要と認める書類

(平20告示71・一部改正)

(認定)

第5条 町長は、第4条による申請内容を審査し、規格に適合すると認めたときは、認定番号を付して申請のあった日から14日以内に、申請者に対し認定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定による認定の有効期限は2年とし、認定更新申請書(様式第3号)により更新を受けなければ、その効力を失うものとする。

(表示)

第6条 第5条の規定により認定書の交付を受けた者は、当該製品及び当該製品の包装に、町長が認定した製品である旨を別表第2により表示しなければならない。なお、当該表示の内容を販売前に町長に提出しなければならない。

(認定の取消)

第7条 町長は、第5条の規定により認定書の交付を受けた者が、この要綱に違反し、又は町長の指示に従わない場合は当該認定を取消すことができる。

2 町長は第5条の規定により認定を受けた者が、正当な理由なくして1年以内にその製造を開始せず、又は引き続き1年以上製造を休止したときは、その認定を取消すことができる。

3 前2項の規定により、認定を取消された者は、直ちに当該認定書を町長に返還しなければならない。

(申請者の責務)

第8条 申請者は、認定袋の製造等に関し良好な品質管理に努めるとともに、品不足等が生じないよう円滑な流通及び販売に努めなければならない。

2 申請者は、全町的な普及及び町民の購入の利便さを図るため、可能な限り多数の販売店の確保に努めなければならない。

(改善等の指導)

第9条 町長は、第3条に規定する規格に適合しないと認められる製品があったときは、その申請者に対し改善等の指導をするものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年5月12日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、旧種市町及び旧大野村の指定ごみ袋で現に残存するものは、なお使用することができる。

別表第1(第3条関係)

認定ごみ袋の規格

品名

寸法(mm)・枚数

引張強度

材質

厚さ0.040(JIS規格)

横650×縦800 20枚入

容積45l

横 12MPa以上

縦 12MPa以上

無色透明

低密度ポリエチレン製

厚さ0.035(JIS規格)

横500×縦700 20枚入

容積30l

横 12MPa以上

縦 12MPa以上

無色透明

低密度ポリエチレン製

認定手提げ袋の規格

寸法(mm)・枚数

引張強度

材質

厚さ0.022

横440×縦540 20枚入

容積20l

横 20MPa以上

縦 20MPa以上

乳白色(内容物が識別できる程度)

高密度ポリエチレン製

別表第2(第6条関係)

1 認定ごみ袋(大・中)の表示事項

※ おおよその寸法(単位:mm)

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2 認定ごみ袋(大・中)の包装袋の表示事項

※ おおよその寸法(単位:mm)

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3 認定手提げ袋の表示事項

※ おおよその寸法(単位:mm)

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4 認定手提げ袋の包装袋の表示事項

※ おおよその寸法(単位:mm)

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5 認定マーク

認定マークは、次のとおりとする。

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洋野町ごみ袋の規格等に関する要綱

平成18年5月12日 告示第119号

(平成20年12月1日施行)