○洋野町水道事業審議会条例

平成18年1月1日

条例第176号

(設置)

第1条 水道事業の円滑かつ適正な運営を図るため、洋野町水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、水道事業の基本的な事項に関する事項を調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 水道を使用する者 若干人

(2) 知識経験を有する者 2人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町水道事業審議会条例

平成18年1月1日 条例第176号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 条例第176号