○洋野町立歴史民俗資料館条例施行規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町立歴史民俗資料館条例(平成18年洋野町条例第173号)第7条の規定に基づき、洋野町立種市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、館長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日と重なるときは、その翌日)

(2) 祝日法に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 館長は、前項に規定する休館日のほか、資料館の管理上必要があると認めるときは、洋野町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を受けて、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(禁止事項)

第4条 資料館に収蔵されてある資料の写真撮影及び拓本複写等の行為は、禁止する。ただし、館長が認めるときは、この限りでない。

2 前項のただし書の規定により、資料の写真撮影及び拓本複写の行為をしようとする者は、資料利用承認申請(承認)(様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 館長は、前項の規定により提出された申請書を審査して、支障がないと認めたときは、資料利用承認申請(承認)書を当該申請者に交付する。

(資料の寄贈)

第5条 資料館に資料を寄贈しようとする者は、当該資料に関する資料寄贈申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、館長に提出しなければならない。

(1) 目録書

(2) 資料に関する説明書

2 寄贈を受けた資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入し保存する。

(資料の寄託)

第6条 資料館に資料の保管を寄託しようとする者(以下「寄託者」という。)は、資料寄託申込(受託)(様式第3号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申込書を受理し、資料の保管を決定したときは、当該申込者に資料寄託申込(受託)書を交付する。

3 前項の寄託を受ける期間は、寄託者と協議して定める。

(出品物、寄託品等の免責)

第7条 出品物、寄託品等が、天災その他不可抗力によって損害を受けた場合、洋野町教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(運営委員会)

第8条 資料館運営委員会(以下「委員会」という。)の委員は、洋野町教育委員会が任命し、委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長は、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となり、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 会議は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町立歴史民俗資料館運営及び管理に関する規則(昭和58年種市町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町立歴史民俗資料館条例施行規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第34号

(平成18年1月1日施行)