○洋野町立歴史民俗資料館条例

平成18年1月1日

条例第173号

(設置)

第1条 郷土の文化財を収集、保管及び展示して一般公衆の観覧に供するとともに、教育、調査研究及びこれらに附帯する事業を行うため、歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町立種市歴史民俗資料館

洋野町種市第23地割27番地1

(平22条例10・全改)

(職員)

第3条 洋野町立種市歴史民俗資料館に館長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第4条 資料館の円滑な管理運営を図るため、資料館運営委員会を置く。

(定数及び任期)

第5条 資料館運営委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

2 委員の任期は4年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(損害賠償の義務)

第6条 故意又は過失により資料館の施設、設備、資料等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の種市町立歴史民俗資料館設置条例(昭和58年種市町条例第6号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月10日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

洋野町立歴史民俗資料館条例

平成18年1月1日 条例第173号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第6章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第173号
平成22年3月10日 条例第10号