○洋野町立図書館条例

平成18年1月1日

条例第169号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(協議会)

第3条 法第14条の規定により、洋野町立図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。

3 協議会の委員の定数は、7人以内とする。

4 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することを妨げない。

(平24条例8・平28条例8・一部改正)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成24年3月8日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

洋野町立種市図書館

洋野町種市第23地割27番地1

洋野町立大野図書館

洋野町大野第60地割40番地2

洋野町立図書館条例

平成18年1月1日 条例第169号

(平成28年3月4日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成18年1月1日 条例第169号
平成24年3月8日 条例第8号
平成28年3月4日 条例第8号