○洋野町立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町立小中学校(以下「小中学校」という。)に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(就学すべき学校の指定)

第2条 就学予定者の就学すべき学校は、洋野町教育委員会が特に認める場合を除き、別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月26日教委規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年7月23日教委規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平22教委規則6・全改、平23教委規則3・平26教委規則1・平29教委規則3・令元教委規則1・令4教委規則1・一部改正)

学校名

対象区域(地区名)

種市小学校

鹿糠、緑町、小路合、横手、住吉町、大町、一区、二区、三区、四区、小橋、緑ヶ丘町、川尻、平内、麦沢、城内、滝沢、大沢、和座、大谷、高取

角浜小学校

角浜、伝吉

宿戸小学校

八木北、八木南、宿戸、戸類家、玉川、小子内

中野小学校

中野北、中野南、有家、棚場

大野小学校

上浦、東大野、金ヶ沢、横山、蒲の口、中山住宅、坂組、向上川原、上組、薬師、下川原、上川原、大野中区、西大野、下組、長根、柏木畑、新田、上明戸、下明戸、明戸開拓、向明戸、芦の口、向田、泥濘

林郷小学校

萩の渡、萩の渡開拓、苗代沢、林郷、上平、権谷、舘山

帯島小学校

阿子木、長代、二ツ屋、下帯島、上帯島、弥栄、水沢、下高森

種市中学校

種市小学校区域、角浜小学校区域、宿戸小学校区域

中野中学校

中野小学校区域

大野中学校

大野小学校区域、林郷小学校区域、帯島小学校区域

洋野町立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第17号
平成18年12月26日 教育委員会規則第41号
平成20年3月24日 教育委員会規則第3号
平成22年3月23日 教育委員会規則第4号
平成22年7月23日 教育委員会規則第6号
平成23年3月24日 教育委員会規則第3号
平成26年3月19日 教育委員会規則第1号
平成29年3月24日 教育委員会規則第3号
令和元年6月26日 教育委員会規則第1号
令和4年6月28日 教育委員会規則第1号