○洋野町文化財調査委員設置条例

平成18年1月1日

条例第159号

(設置)

第1条 洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に文化財調査委員(以下「調査委員」という。)を置く。

(職務)

第2条 調査委員は、文化財の保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に答え、又は意見を具申し、このために必要な調査研究を行う。

(定数)

第3条 調査委員の定数は、10人以内とする。

(任命)

第4条 調査委員は、文化財に関する学識経験者のうちから教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 調査委員の任期は、4年とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 調査委員には、別に定めるところにより、報酬を支給し、費用を弁償する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町文化財調査委員設置条例

平成18年1月1日 条例第159号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 条例第159号