○洋野町教育委員会専決代決規程

平成18年1月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、洋野町教育委員会事務局及び洋野町教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における事務の円滑な執行を期するとともに、責任の範囲を明らかにするため、事務処理の専決及び代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の定義は、該当各号に定めるところによる。

(2) 教育機関 洋野町教育委員会行政組織規則第24条に規定する教育機関をいう。

(3) 事務局等 事務局及び教育機関をいう。

(4) 課等 事務局の課及び教育機関をいう。

(5) 課長等 課長及び教育機関の長をいう。

(平21教委訓令2・令3教委訓令2・一部改正)

(専決の制限)

第3条 次条以下の専決事項であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、専決することができない。

(1) 事の重大又は異例に属するとき。

(2) 紛議論争があるとき、又は処理の結果紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(3) 前2号のほか、特に上司において事案を了知しておく必要があるとき。

(課長等の共通専決事項)

第4条 課長等の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員(課に置く室の室長(以下「室長」という。)を除く。)の2日以内の旅行命令並びに職員以外の者の県内及び町内旅行依頼に関すること。

(2) 職員(室長を除く。)の分掌事務を定めること。

(3) 職員(室長を除く。)の事務引継に関すること。

(4) 職員(室長を除く。)の旅行命令に係る簡易な復命書の検閲に関すること。

(5) 職員(室長を除く。)の5日以内の有給休暇の承認に関すること。

(6) 職員(室長を除く。)の遅参、早退及び欠勤の確認に関すること。

(7) 職員の休暇その他の服務に関する事項のうち、次のからまでに掲げる事項以外のものに関すること。

 休暇の承認に関すること。

 休職に関すること。

 復職に関すること。

 職務に専念する義務の免除(短時間等の場合で別に定めるものを除く。)の承認に関すること。

 営利企業等の従事許可に関すること。

 兼業及び他の事業等の従事許可に関すること。

 専従休職に関すること。

 職務上の秘密の発表の許可に関すること。

 育児休業の承認に関すること。

(8) 各種行政資料、統計等の作成、収集又は配布に関すること。

(9) 照会、回答、報告、通知、届出、進達、調査申請等に関すること。

(10) 軽易な事実の証明に関すること。

(11) 職員(室長並びに学校栄養職員及び事務職員以外の県費負担教職員を除く。)の超過勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(12) 委員会、審議会及び協議会の庶務に関すること。

(13) 行政文書の開示の決定に関すること。

(14) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の服務に関すること。

(15) その他の前各号に準ずる軽易な事項に関すること。

(平19教委訓令1・平30教委訓令5・令3教委訓令2・令4教委訓令1・一部改正)

(総務学校課長の専決事項)

第5条 総務学校課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 職員(県費負担教職員を除く。)に係る次の事項に関すること。

 扶養親族の認定に関すること。

 通勤状況の確認及び通勤手当の月額の決定又は改定に関すること。

 寒冷地手当の支給区分の認定に関すること。

(2) 事務局及び学校以外の教育機関の臨時的任用職員並びに非常勤職員の任免及び分限に関すること。

(3) 町立学校の臨時的任用職員及び非常勤職員(県費負担教職員を除く。)の任免及び分限に関すること。

(4) 文書事務の指導に関すること。

(5) 文書及び物品の収受、配布及び発送に関すること。

(6) 未完結文書の調査及び督促に関すること。

(7) 年限の定めのある保存文書の廃棄に関すること。

(8) 公印の印影印刷に関すること。

(9) 職員(学校職員を除く。)の厚生福利及び衛生管理に関すること。

(10) 一般研修(委託研修を除く。)の実施に関すること。

(11) 教育広報誌の編集及び発行に関すること。

(12) 教育機関との連絡に関すること。

(13) 公立学校設備台帳に関すること。

(14) 学校職員に係る諸届及び諸報告の処理に関すること。

(15) 教材使用に関すること。

(16) 学校職員の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(17) 学校長の県外出張の承認に関すること。

(18) 勤務記録月報に関すること。

(平22教委訓令1・一部改正)

(生涯学習課長の専決事項)

第6条 生涯学習課長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) レクリエーションの指導奨励に関すること。

(2) 視聴覚教育、社会体育及びレクリエーションのための必要な設備、器機及び資料の提供に関すること。

(3) 社会教育資料の刊行及び配布に関すること。

第7条 削除

(令3教委訓令2)

(室長の専決事項)

第8条 室長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 文書及び物品の収受並びに整理保存に関すること。

(2) 軽易な文書の処理に関すること。

(3) 職員の分掌事務及び事務引継に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。

(5) 職員の5日以内の有給休暇の承認に関すること。

(6) 職員の宿泊を要しない旅行命令に関すること。

(7) 職員の旅行命令に係る軽易な復命書の検閲に関すること。

(8) 臨時的任用職員の服務に関すること。

(平19教委訓令1・追加、平22教委訓令1・旧第7条繰下、平30教委訓令5・一部改正)

(代決)

第9条 教育長が不在のときは、総務学校課長がその事務を代決する。

2 教育長、総務学校課長とも不在のときは、あらかじめ上司の指示ある事項又は緊急に処理しなければならない事項に限り、生涯学習課長がその事務を代決することができる。

3 課長等が不在のときは、課長補佐、館長補佐、所長補佐又は室長がその事務を代決することができる。

4 町立学校の校長が不在のときは、副校長がその事務を代決する。ただし、副校長を置かない学校にあっては、校長があらかじめ指定する教諭がそれを行う。

5 町立学校以外の教育機関の長が不在のときは、当該教育機関の長があらかじめ指定する職員が代決する。

6 代決する場合は、すべてその決裁が代決である旨を表示しなければならない。

(平19教委訓令1・旧第7条繰下・一部改正、平21教委訓令2・一部改正、平22教委訓令1・旧第8条繰下)

(代決後の措置)

第10条 前条の規定により代決したときは、上司の帰庁後速やかに代決の結果について報告し、その承認を得なければならない。

(平19教委訓令1・旧第8条繰下、平22教委訓令1・旧第9条繰下)

(代決の制限)

第11条 代決者は、事の重大又は異例に属する事項については、代決することができない。ただし、あらかじめ指揮を受けた場合は、この限りでない。

(平19教委訓令1・旧第9条繰下、平22教委訓令1・旧第10条繰下)

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年6月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成21年3月24日教委訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(洋野町立小中学校における性行不良による出席停止の命令の手続等に関する要領の一部改正)

2 洋野町立小中学校における性行不良による出席停止の命令の手続等に関する要領(平成18年洋野町教育委員会訓令第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(洋野町立小中学校事務共同実施要綱の一部改正)

3 洋野町立小中学校事務共同実施要綱(平成19年洋野町教育委員会訓令第2号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成22年4月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(平成30年7月24日教委訓令第5号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年3月17日教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

洋野町教育委員会専決代決規程

平成18年1月1日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)