○洋野町消防委員会条例

平成18年1月1日

条例第157号

(設置)

第1条 消防行政の円滑なる推進を図るため、町長の諮問機関として洋野町消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員9人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 3人

(2) 消防団員 3人

(3) 知識経験者 3人

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員長は、委員の互選によって定め、会務を統理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ定める委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、町長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(旅費及び費用弁償)

第6条 委員がこの職務を行うため、要する旅費及び費用弁償は、洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年洋野町条例第39号)の例による。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、町長の定める機関において所掌する。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町消防委員会条例

平成18年1月1日 条例第157号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第157号