○洋野町大野パークゴルフ場条例施行規則

平成18年1月1日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町大野パークゴルフ場条例(平成18年洋野町条例第144号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者は、大野パークゴルフ場利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする3月前から前日までに町長に提出しなければならない。ただし、個人利用に係る許可を受けようとする者であるときは、利用しようとする日までに口頭で、許可を求めることができる。

2 条例第7条の規定による許可を受けようとする者は、大野パークゴルフ場内行為許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、条例第6条及び第7条の規定による許可をしたときは、大野パークゴルフ場利用許可書(様式第3号)又は大野パークゴルフ場内行為許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 条例第6条第1項及び第7条の規定による許可を受けた者(以下「利用者等」という。)は、洋野町大野パークゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)を利用しようとするときは、大野パークゴルフ場利用許可書又は大野パークゴルフ場内行為許可書を町長に提示しなければならない。

(許可の条件)

第5条 次に掲げる事項は、条例第6条第3項の規定による許可をする場合の条件とする。

(1) 利用施設内の火気の取締り及び施設、設備の保安管理に留意すること。

(2) 利用若しくは行為が終わったとき、又は条例第9条の規定により、利用の許可を取り消されたときは、町長の指示するところに従って、速やかに後片付けその他の整理整とんをすること。

(3) 感染症の疾病にかかっていると認められる者、精神障害者、酒気を帯びていると認められる者及び火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で、ゴルフ場の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入場させないこと。

(4) その他ゴルフ場の維持管理のためにする町長の指示に従うこと。

(入場の禁止)

第6条 町長は、前条第3号の規定に該当する者又は町長の指示に従わない者に対して、入場を禁止し、又はゴルフ場から退去を命ずることができる。

(使用料の減免)

第7条 条例第11条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町内の体育団体、社会教育団体、福祉団体、農林業団体及び商工観光団体等が主催する大会の施設使用料

(2) 町内の小、中、高校が学校行事として使用する施設使用料

(3) 町内の小学生(3年生以下に限る。)が利用する場合の施設使用料

(4) 町内の70歳以上の者が利用する場合の施設使用料

(5) その他町長が適当と認めるとき。

2 ゴルフ場の使用料の免除を受けようとする者は、大野パークゴルフ場利用許可申請書にその旨を記載しなければならない。

3 町長は、使用料の減免を決定したときは、その旨を大野パークゴルフ場利用許可書に付記するものとする。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、町長の指示に従い、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用中の事故防止に努めること。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(4) 小学生低学年以下の者が個人利用する場合は、保護者又はこれに準ずる者が同伴し、事故等の防止に努めること。

(損傷等の届出)

第9条 利用者等は、施設又は設備が損傷し、又は亡失したときは、速やかに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野パークゴルフ場条例施行規則(平成11年大野村規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町大野パークゴルフ場条例施行規則

平成18年1月1日 規則第151号

(平成18年1月1日施行)