○洋野町漁業協同組合組織緊急再編対策事業利子補給金交付要綱

平成18年1月1日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、合併等を行う漁業協同組合(以下「漁協」という。)が、漁業経営の不振等を起因とした欠損金に係る必要資金を融資機関から借り入れ、財務内容の改善を図ろうとする場合に当該借入資金に係る利子補給を行い、もって当該漁協の財務改善支援に資することを目的とする。

(利子補給)

第2条 町は、漁協が都道府県等推進指導費補助事業の運用について(平成12年3月24日付け12水管第616号水産庁長官通知)の規定による漁協組織緊急再編対策事業(利子補給事業)の実施を申請し、知事から当該事業実施に係る財務改善計画が認定された場合は、当該漁協に対し予算の範囲内でこの告示に定めるところにより利子補給金を交付する。

(利子補給の額)

第3条 前条の利子補給金の額は、整備借入金に係る計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た額を整備借入金の平均残高として毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとに次の算式により得られる額とする。

利子補給金の額=整備借入金の平均残高×年0.30パーセント(洋野町の「漁協組織緊急再編対策事業」に係る支援利子補給率)

2 前項で定める整備借入金は、知事が認定した財務改善計画書に記載された整備借入金対象額をいう。

(利子補給契約)

第4条 第2条の利子補給については、町と漁協との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(利子補給金の支払)

第5条 町は、利子補給契約を締結した漁協(以下「契約者」という。)から利子補給金の請求があった場合において、町長が適合であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給の打切り等)

第6条 町は、契約者が誠実に財務の改善を行っていないと認められるときは、契約者に対する利子補給を打ち切るものとする。

2 町は、契約者が誠実に財務の改善を行わなかったため、財務改善計画に定める財務内容の改善を図ることができなくなったときは、契約者に対して既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 町は、契約者がこの告示に基づく契約の定めに違反したときは、契約者に対して利子補給金の打切り若しくは既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(報告の徴収等)

第7条 町は、必要な場合、契約者に対し、利子補給に係る整備借入金に関する報告を求め又は町の職員をして調査させるものとする。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の漁業協同組合組織緊急再編対策事業利子補給金交付要綱(平成16年種市町告示第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

洋野町漁業協同組合組織緊急再編対策事業利子補給金交付要綱

平成18年1月1日 告示第75号

(平成18年1月1日施行)