○地方卸売市場洋野町営八木魚市場条例

平成18年1月1日

条例第136号

(設置)

第1条 洋野町八木港に水揚げされる水産物の売買取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって町民生活の安定に資するため、卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する地方卸売市場を設置する。

(令2条例5・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 地方卸売市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

地方卸売市場洋野町営八木魚市場

洋野町種市第3地割85番地1

(開場時間)

第3条 地方卸売市場洋野町営八木魚市場(以下「魚市場」という。)の開館時間は、午前5時から午後5時までとする。ただし、町長は、業務の運営上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 取引の開始の時刻は、電鈴をもって通知する。

(休場日)

第4条 魚市場の休場日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) 8月14日から同月16日まで

2 町長は、前項に規定する休場日のほか、魚市場の管理上必要があると認めるときは、臨時に休場日を定め、又は休場日に開場することができる。

(市場関係者への通知)

第5条 町長は、開場の期日、時間を変更しようとするときは、あらかじめ関係者に通知するものとする。

(取扱品目)

第6条 魚市場において取り扱う品目は、生鮮水産物及びその加工品とする。

(卸売業者の指定)

第7条 魚市場の卸売業者になろうとする者は、町長の指定を受けなければならない。

(令2条例5・追加)

(施設の利用許可)

第8条 魚市場施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(令2条例5・旧第7条繰下)

(利用期間)

第9条 前条の利用許可の期間は、10年以内とする。ただし、期間満了後引き続き利用しようとするときは、期間満了の2月前までに、更新の許可を受けなければならない。

(令2条例5・旧第8条繰下)

(利用許可の取消し等)

第10条 町長は、施設の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) 魚市場の秩序又は公共の利益を害したとき。

(2) 故意又は過失により、施設を損傷し、又は滅失したとき。

(3) 使用料を滞納したとき。

(4) この条例及び関係諸規定に違反したとき。

(令2条例5・旧第9条繰下・一部改正)

(用途変更等の禁止)

第11条 施設の利用者は、当該施設の用途又は原状を変更し、又は施設を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、町長の許可を受けたときは、この限りでない。

(令2条例5・旧第10条繰下)

(使用料)

第12条 施設の利用者は、別表に掲げる使用料(消費税額を含む。以下同じ。)を納付しなければならない。

(令2条例5・旧第11条繰下)

(使用料の減免)

第13条 町長は、災害又は水揚げの状況等により、特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(令2条例5・旧第12条繰下)

(卸売業務規程の承認)

第14条 卸売業者は、卸売業務規程を定め、町長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(令2条例5・旧第13条繰下・一部改正)

(買受人の承認)

第15条 魚市場の買受人になろうとする者は、町長の承認を受けなければならない。

2 買受人の承認の期間は、1年とする。ただし、期間満了後引き続き買受人として承認を受けようとする者は、期間満了の1月前までに、更新の承認を受けなければならない。

(令2条例5・旧第14条繰下)

(魚市場秩序の保持等)

第16条 魚市場を利用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 魚市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害するような行為

(2) 自己の物品を放置し、又は魚市場の清潔を損なうような行為

(3) 衛生上有害な物品の搬入

2 町長は、前項の規定に違反する者があるときは、その者に対し、場外への退去、入場の制限その他必要な措置をとることができる。

(令2条例5・旧第15条繰下)

(損害賠償の義務)

第17条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。

(令2条例5・旧第16条繰下)

(指定管理者)

第18条 次に掲げる魚市場の管理に関する業務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定した指定管理者に行わせることができるものとする。

(1) 施設の利用の許可等に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) その他町長が定める業務

(令2条例5・旧第17条繰下)

(運営委員会)

第19条 魚市場の公正かつ円滑な管理運営を図るため、町長の諮問機関として地方卸売市場洋野町営八木魚市場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(令2条例5・旧第18条繰下)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令2条例5・旧第19条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間に限り、町長は、魚市場の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により種市南漁業協同組合に委託する。

3 施行日の前日までに、合併前の地方卸売市場種市町営八木魚市場条例(昭和57年種市町条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(令和2年3月16日条例第5号)

この条例は、令和2年6月21日から施行する。

別表(第11条関係)

種別

区分

使用料

納付期限

納付者

魚市場使用料

一般生鮮魚介及びその加工品

水揚金額(消費税額を含む。)の1000分の5相当額

利用月の翌月末日

卸売業者

船内冷凍物及び遠洋底びき魚類等

水揚金額(消費税額を含む。)の1000分の2相当額

地方卸売市場洋野町営八木魚市場条例

平成18年1月1日 条例第136号

(令和2年6月21日施行)