○洋野町漁港管理条例

平成18年1月1日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)第26条の規定に基づき、町が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(漁港施設の維持運営)

第2条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「町の漁港施設」という。)のうち、基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止又は第8条の規定による物件の除去に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 町長は、町の漁港施設以外の漁港施設について、その維持管理上必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

(漁港の保全)

第3条 何人も、漁港の区域内においては、みだりに漁港施設を損傷する行為その他漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 町の漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき理由によるものでないときは、当該施設を原状に復し、又はその損害を賠償することを要しない。

第4条 漁港の区域内の陸域で、漁港の保全上必要があると認め、町長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び町の漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築、増築若しくは移築、土砂の採取又は掘削をしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。

4 町長は、第1項の規定により、同項の区域を指定し、又は廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(漁港区域内の水域における秩序維持)

第5条 町長は、漁港区域内の水域の秩序維持のため、特に必要があると認めるときは、その区域内に停泊、停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をする船舟に対して、移動を命ずることができる。

(停けい泊禁止区域)

第6条 町長は、漁港の区域内の水域の利用を適正に行わせるため、必要があると認めるときは、水域の一部を停けい泊禁止区域として指定することができる。

2 船舟又はいかだは、停けい泊禁止区域においては、停けい泊をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 海難を避けようとするとき。

(2) 運転の自由を失ったとき。

(3) 人命又は急迫した危険のある船舟の救助に従事するとき。

(4) その他町長の許可を受けたとき。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舟の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舟は、町長の指示した場所でなければ、停けい泊をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(放置物件の除去)

第8条 漁港の区域内の水域における漂流物、沈没物その他の物件又は町の漁港施設内に放置された物件が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、町長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

2 前項の場合において、所有者又は占有者が不明なときは、町長は、当該物件を除去するものとする。

(令3条例4・一部改正)

(けい留施設における行為の制限)

第9条 町の漁港施設であるけい留施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 船舟のけい留に支障を及ぼすおそれのあるいかだその他の物件のけい留をすること。

(2) 漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の水揚げ、又は船積み以外の目的でみだりに船舟を横づけすること。

(3) 当該施設の保全に支障を及ぼす極度に漁獲物等を積み上げること。

(4) 漁獲物等をみだりに長期間置いておくこと。

(使用の届出)

第10条 町の漁港施設(航路を除き、輸送施設については、町長が指定するものに限る。)を使用するものは、規則の定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(占用等の許可)

第11条 町の漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、増築し、改築し、若しくは移築しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に町の漁港施設の利用上又は保全上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。

(令3条例4・一部改正)

(占用料)

第12条 町の漁港施設を占用する者は、別表に掲げる占用料(以下「占用料」という。)を納付しなければならない。

2 占用料は、前納しなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

3 町長は、特別の理由があると認めるときは、占用料を減額し、若しくは免除し、又は分納させることができる。

4 既納の占用料は、返還しない。ただし、天災その他不可抗力により、占用が不可能になったとき、その他町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(監督処分)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移築若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設をすること若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項又は第11条第1項の規定に違反した者

(2) 第11条第2項の規定による許可の条件に違反した者

(3) 偽りその他不正の手段により、第4条第1項の規定による承認又は第11条第1項の規定による許可を受けた者

(令3条例4・一部改正)

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第14条 町長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため、特に必要があると認めるときは、第4条第1項の規定による承認又は第11条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により、損失を受けたものに対しては、通常生ずべき損失を補償するものとする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条の規定による町長の命令に従わない者

(3) 第6条第2項又は第7条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(4) 第8条第1項の規定による町長の命令に従わない者

(5) 第9条又は第11条第1項の規定に違反した者

(6) 第13条又は前条第1項の規定による町長の命令に違反した者

第17条 詐欺、その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた占用料の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の種市町漁港管理条例(昭和43年種市町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

(平成29年3月9日条例第15号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

(令和3年3月11日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

別表(第12条関係)

(令3条例4・全改)

区分

占用料

工作物を設置する場合

(電柱地下埋設物を除く。)

1平方メートルまでごとに1年につき、近傍類似地の時価の100分の3

工作物を設置しない場合

1平方メートルまでごとに1日につき、近傍類似地の時価の1000分の0.1

電柱類を設置する場合

1本ごとに1年につき470円

地下埋設物を設置する場合

外径40センチメートル未満

1メートルまでごとに1年につき100円

外径40センチメートル以上

1メートルまでごとに1年につき180円

備考

1 この表において、1年を単位として計算するものについて、1年に満たない端数があるときは、月割とする。

2 この表において「時価」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳による1平方メートル当たりの価格の額とする。

3 占用料の額は、この表により計算した額に100分の110を乗じて得た額とし、占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。

洋野町漁港管理条例

平成18年1月1日 条例第134号

(令和3年4月1日施行)