○洋野町漁業近代化資金利子補給規則

平成18年1月1日

規則第142号

(目的)

第1条 この規則は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)の融通を円滑にするため、法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が貸し付けた漁業近代化資金に係る利子補給を町が行うことにより、法第2条第1項に規定する漁業者等(以下「漁業者等」という。)の資本装備の高度化を図り、漁業経営の近代化に資することを目的とする。

(利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 前条の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種類

利子補給率

1 漁船の建造取得又は改造に必要な資金

(1) 総トン数20トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

(2) 総トン数20トン以上110トン未満の漁船の建造、取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン以上110トン未満である場合(特別の理由がある場合において、町長が漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき110トンを超える総トン数を定めたときは、その総トン数とする。)におけるその漁船の改造に必要な資金

2 漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設又は漁業用通信施設の改良造成又は取得に必要な資金

3 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用餌料調製供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具、水産物等運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得に必要な資金

4 漁具、養殖いかだ、養殖施設(はえなわ式養殖施設、仕切網養殖施設、ひび建養殖施設、浮流し式のり養殖施設又は小割り式養殖施設に限る。)又はつりかごの取得に必要な資金

5 育成期間が1年以上であるぶり、うなぎ、たい、いしだい、あじ、さけ、こい、テラピア、ふぐ、ひらめ、くるまえび、真珠、真珠貝、かき、ほたてがい、ひおうぎがい、あわび、とこぶし、あかがい、うばがい(ほっきがい)、すっぽん、ほや、うに又はこんぶの種苗の購入又は育成に必要な資金

6 漁村情報処理・通信施設(有線放送施設及び有線放送電話施設を含む。)、漁船船員臨時宿泊施設、漁業者研修施設、集会施設、託児施設、診療施設、水道施設、ガス供給施設、下水道施設、地域休養施設、漁村広場施設、漁村センター、生活安全保護施設、連絡道又は廃棄物処理施設の改良、造成又は取得に必要な資金

7 開発機械施設、のり防波導流施設又はたこ産卵施設等の漁場改良造成施設の改良、造成又は取得に必要な資金、初度的経営資金、法第2条第1項第1号及び第4号に掲げる者が特定の漁家住宅の改良、造成又は取得に必要な資金並びに法第2条第1項第6号から第9号までに掲げる者が共同利用に供する監視船、指導船その他の船舶の建造、取得又は改造に必要な資金(1及び2に掲げる資金を除く。)

8 水産物の処理加工に伴って生ずる公害の防止のために必要な施設の改良造成又は取得に必要な資金

年0.5%以内

(利子補給契約)

第3条 第1条に規定する利子補給についての契約は、町長と漁業者等に対して漁業近代化資金を貸し付ける融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。ただし、漁業協同組合等が東日本信用漁業協同組合連合会等から融資を受けたものについては、当該融資を受けたものと契約を結ぶものとする。

(令4規則2・一部改正)

(利子補給金の額)

第4条 前条の規定による契約に基づいて町が利子補給をする額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金につき、第2条に規定する利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。この場合において、年間の日数は、閏年の日を含む場合においても365日とする。

(利子補給の承認申請)

第5条 貸し付ける漁業近代化資金についての利子補給を受けようとする融資機関は、当該貸付けについて、あらかじめ漁業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)に、漁業近代化資金の借入申込書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

第6条 町長は、前条の漁業近代化資金利子補給承認申請書を受理した場合は、その内容を審査し、その貸付けについて利子補給をすることを適当と認めたときは漁業近代化資金利子補給承認書(様式第2号)により利子補給の承認を行い、利子補給をすることを不適当と認めたときは漁業近代化資金利子補給不承認通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(利子補給の打切り等)

第7条 町長は、漁業近代化資金の貸付けを受けた者が漁業近代化資金を貸付けの目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する当該貸付けに係る利子補給を打ち切ることがある。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの規則又は第3条の規定による契約の貸付条件に違反したときは、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(報告の徴収等)

第8条 町長は、必要があると認めたときは、利子補給に係る漁業近代化資金の貸付けに関し報告を求め、又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることがある。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の漁業近代化資金利子補給規則(昭和45年種市町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年1月25日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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洋野町漁業近代化資金利子補給規則

平成18年1月1日 規則第142号

(令和4年1月25日施行)