○洋野町緑地休養施設条例

平成18年1月1日

条例第131号

(設置)

第1条 森林の優れた景観等その保健休養機能を通じ、林業者等の健康増進を図り、林業者等の生活の向上に資するため、緑地休養施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 緑地休養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久慈平岳緑地休養施設

洋野町上舘第55地割49番地3地内

(行為の禁止)

第3条 久慈平岳緑地休養施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設設備を汚損又は損傷すること。

(2) 樹木を損傷又は伐採すること。

(3) 使用者の利用を妨害すること。

(4) その他風俗を害し、秩序を乱すこと。

(損害賠償の義務)

第4条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大野村緑地休養施設条例(平成5年大野村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

洋野町緑地休養施設条例

平成18年1月1日 条例第131号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第4節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第131号