○洋野町牧場条例

平成18年1月1日

条例第127号

(設置)

第1条 優良な家畜の生産、育成を図るため、町営牧場(以下「牧場」という。)を設置する。

(名称、位置等)

第2条 牧場の名称、位置等は、別表のとおりとする。

(利用者の資格)

第3条 牧場を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内で家畜を飼育する者(団体を含む。)

(2) 前号以外のもので、町長が適当と認めたもの

(利用の許可)

第4条 牧場に家畜の放牧を寄託しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 放牧の許可を受けたものは、別に定める牧場使用料を納付しなければならない。

2 学術研究その他特別な理由があると町長が認めたときは、前項の料金を減額し、又は免除することができる。

3 牧場の都合により、寄託許可の取消しをした場合を除くほか、既納使用料は、還付しない。

(家畜に損害を生じた場合)

第6条 寄託を受けた家畜について生じた損害については、牧場の責めに帰すべき理由に基づくものを除くほか、町長は、その責任を負わない。

(損害賠償の請求)

第7条 町長は、この条例及びこれに基づく規則に違反した者に対して、その損害賠償の請求を行うことができる。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、牧場の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせることができるものとする。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における指定管理者の指定に係る手続等については、洋野町公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年洋野町条例第49号)の定めるところによるものとする。

3 町長は、第1項の規定により、牧場の管理を指定管理者に行わせる場合には、牧場の使用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 町長は、牧場の管理について適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(使用料の決定)

第9条 使用料は、あらかじめ町長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条に規定する日までの間に限り、町長は、牧場の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人又は公共団体若しくは公共的団体に委託することができる。

3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の牧野の設置及び管理に関する条例(昭和41年大野村条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

(1) 牧場の名称、位置及び面積

名称

位置

面積

高森牧場

洋野町大野第57地割1番地の4

54.4ヘクタール

大野牧場

洋野町大野第56地割78番地の1

225.8ヘクタール

洋野牧場

洋野町大野第34地割670番地

345.3ヘクタール

(2) 附属設備の種類及び規模

区分

種類

規模

高森牧場

牧道

465メートル

給水施設

取水施設 1箇所

給水施設 8箇所

導水施設 2,388メートル

隔障物

コンクリートさく 6,783メートル

電気牧さく 2,585メートル

監視舎

1棟 47.93平方メートル

保護舎

1棟 132.23平方メートル

大野牧場

幹線1号道路

3,875メートル

支線1号道路

2,985.62メートル

支線2号道路

880メートル

雑用水施設

取水、揚水、給水施設一式

給水施設7箇所

8,954メートル

隔障物

内さく、外さく、道路保護さく 29,685メートル

看視舎A号

1棟 99.15平方メートル

看視舎C号

3棟 212.66平方メートル

畜舎B号

2棟 1,538.85平方メートル

畜舎C号

1棟 302.4平方メートル

自動給飼施設

SPフイーダース式

濃厚飼料タンク、ベルトコンベアー式

ふん尿処理施設

デルタースクレーパー、パンクリーナー 一式

堆肥盤

コンクリートブロック造り 1基 145平方メートル

飼料調整室

2棟 77平方メートル

サイロ

リップサイロ 4基 1,696立方メートル

トップアンローダー 2台

ふん尿還元施設

貯溜施設 1基 圧送ポンプ 1台

バドルーかくはん機 1台 3,138メートル

乾草舎

1棟 196.8平方メートル

乾燥機 1基

干草庫

1棟 168.8平方メートル

薬浴施設

コンクリート造り 1基

牛衡施設

1棟 20平方メートル

牛衡器 一式

農具庫

1棟 268.57平方メートル

燃料庫

1棟 20平方メートル

電気導入施設

基地内配線、揚水場、ポンプ場

電気導入 3,440メートル

通信施設

電話 1台 3,100メートル

洋野町牧場条例

平成18年1月1日 条例第127号

(平成18年1月1日施行)