○洋野町農村情報連絡施設管理運営規則

平成18年1月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町農村情報連絡施設設置条例(平成18年洋野町条例第126号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則13・全改)

(管理運営)

第2条 洋野町農村情報連絡施設(以下「施設」という。)の管理者は、総務課長をもって充てる。

2 施設の固定系親局、固定系中継局、固定系遠隔制御局、固定系地区遠隔制御局、固定系子局(屋外拡声方式)、移動系基地局及び移動局の総括的管理運営は、総務課において行う。

3 消防署及び農業協同組合に設置する固定系遠隔制御局並びに漁業協同組合に設置する固定系地区遠隔制御局の管理運営については、当該消防署長、農業協同組合長及び漁業協同組合長に委託する。

4 固定系子局(戸別受信機)の管理は、設置されている場所の所有者が行い、使用する電力料等は、各自負担とする。

5 無線放送施設の使用には、電波法(昭和25年法律第131号)に定める無線従事者を当たらせるものとする。

(平19規則13・一部改正)

(保守点検)

第3条 管理者は、施設が常に正常に機能するように定期的に機器の点検を行うものとする。

(通信訓練)

第4条 管理者は、施設の能率的な利用を図るため定期的に通信訓練を行う。

(使用申込み)

第5条 施設を利用する場合は、洋野町情報連絡無線放送申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により管理者に提出するものとする。ただし、固定系子局(屋外拡声方式)により直接行う場合は、町長が定める者の許可を得て使用するものとする。

2 管理者は、前項の規定による申込書の提出を受けたときは、その内容を検討し、必要と認めたものについては、放送を無線従事者に指示するとともに、必要と認めないものについては、申込書を提出した者に対し、その旨連絡するものとする。

3 緊急を要する場合は口頭又は電話等によることができるものとし、事後において速やかに申込書を提出するものとする。

(平19規則13・全改)

(放送の種類)

第6条 放送の種類は、次のとおりとする。

(1) 時報 1日6回(午前6時、午前8時、午前10時、正午、午後3時、午後5時)

(2) 定時放送 1日3回(午前7時30分、午後1時、午後6時)

(3) 臨時放送 定時放送以外(緊急放送を除く。)

(4) 緊急放送 随時

(平19規則13・一部改正)

(業務日誌の保存)

第7条 管理者は、施設の利用について情報連絡無線業務日誌(様式第2号)を作成するとともに、その他資料を整理、保存しなければならない。

(平19規則13・全改)

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、管理運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平19規則13・旧別記様式・全改)

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(平19規則13・追加)

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洋野町農村情報連絡施設管理運営規則

平成18年1月1日 規則第137号

(平成19年6月18日施行)