○洋野町営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者(以下「受益者」という。)から徴収する分担金並びに法第54条の3の規定による清算金の徴収及び支払に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収を受ける者)

第2条 分担金は、受益者から徴収する。

(分担金の額及び賦課基準の決定)

第3条 分担金の総額は、当該年度において当該土地改良事業に要する費用の額から当該年度における当該土地改良事業に係る国及び県の補助金を控除した額の範囲とし、毎年度予算で定める。

2 受益者の分担金の額は、毎年度受益に応じて町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 前条の規定により徴収する分担金は、年度ごとに一時に徴収する。ただし、町長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。

(特別徴収金の徴収)

第5条 特別徴収金は、当該事業の施行に係る地域内にある土地についての受益者が、法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業が完了した旨の公告において示された工事完了の日の属する年度の翌年度から起算して8年を経過するまでの間に、当該土地を当該事業に係る事業実施計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため、所有権の移転若しくは地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合には、その者から徴収する。

(特別徴収金の額)

第6条 特別徴収金は、当該事業に要した経費のうち町が負担した額を、当該事業の施行に係る地域内にある農地の総面積で除して得た額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積を乗じて得た額の範囲内において、町長が定める。

(分担金等に対する審査請求)

第7条 分担金及び特別徴収金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日の翌日から起算して3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 町長は前項の規定による審査請求がされたときは、同項に規定する期間満了後30日以内に、これを裁決しなければならない。

(平28条例17・一部改正)

(急施の場合の特例)

第8条 法第96条の4において、準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の分担金徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。

(分担金徴収の延期等)

第9条 町長は、天災その他特別の理由により、分担金の納付が著しく困難であると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は分担金の減額若しくは免除をすることができる。

(清算金の徴収及び支払)

第10条 法第54条第4項の規定による公告があった場合には、法第54条の2第4項の規定により確定した清算金を徴収し、又は支払をする。この場合において、確立した清算金の額と法第53条の2の3第3項の規定によって支払った仮清算金又は法第53条の8第3項の規定により徴収し、若しくは支払った仮清算金の額との間に差額があるときは、その差額に相当する額を徴収し、又は支払わなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の種市町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和60年種市町条例第6号)又は村営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(昭和29年大野村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

洋野町営土地改良事業分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第125号

(平成28年4月1日施行)