○洋野町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成18年1月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要領」という。)、中山間地域等直接支払交付金実施要領の運用(平成12年4月1日付け12構改B第74農林水産省構造改善局長通知。以下「国実施要領の運用」という。)、岩手県中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成13年1月16日付け地農第665号岩手県農政部長通知)及び洋野町中山間地域等直接支払基本方針(以下「基本方針」という。)に基づいて、町長が農業生産活動等を実施した農業者等(国実施要領の運用第7の4の規定により認定を受けた農業者等をいう。以下同じ。)に中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付する場合に必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 交付金の額は、別表に掲げる地目及び区分ごとの交付単価に該当する対象農用地面積をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。

(交付申請)

第3条 交付金の交付を申請しようとする者は、中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を町長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は、交付金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、交付金を交付することが適当と認めたときは、速やかに交付金の交付を決定し、通知するものとする。

(事情変更による交付決定の取消し)

第5条 町長は、交付金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容を変更することがある。

2 前項の規定により交付金の交付の決定を取り消すことがある場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災地変その他交付金の交付の決定後生じた事情の変更により、農業生産活動等の全部又は一部を実施する必要がなくなった場合

(2) 農業者等が、前号以外の理由により農業生産活動等を実施することができない場合

(交付決定の変更)

第6条 町長は、交付金の交付額の変更を行った場合等において、当該変更に伴い交付金の交付の決定の変更を要するときは、速やかに交付金の交付決定の変更をし、通知するものとする。

(交付金の交付)

第7条 交付金の交付を請求しようとする者は、中山間地域等直接支払交付金請求書(様式第2号)を町長が別に定める期日までに提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、農業者等が次の各号のいずれかに該当する場合には、交付金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 国実施要領の運用第9の1、同第9の2又は基本方針第8に該当するとき。

(2) 交付金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により交付金の交付を受けたとき。

2 前項の規定は、交付金の交付の決定があった後においても適用があるものとする。

(交付金の返還)

第9条 農業者等は、前条の規定により交付金の交付の決定を取り消された場合において、既に交付金が交付されているときは、町長の命ずるところにより交付金を返還しなければならない。

2 前項の規定は、第6条の規定による交付金の交付の決定を変更した場合について準用する。

(延滞金)

第10条 町長は、交付金の返還を命ぜられた農業者等が、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納の額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付させることがある。

(精算報告)

第11条 農業者等は、交付金の使用状況を、交付金を受けた翌年度4月10日までに中山間地域等直接支払交付金精算報告書(様式第3号)により、町長に報告するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の種市町中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成13年種市町告示第8号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

ア 交付単価

地目

区分

10アール当たりの交付単価

通常単価

8割単価

急傾斜

21,000

16,800

緩傾斜

8,000

6,400

急傾斜

11,500

9,200

緩傾斜

3,500

2,800

草地

急傾斜

10,500

8,400

緩傾斜

3,000

2,400

採草放牧地

急傾斜

1,000

800

緩傾斜

300

240

イ 加算措置

地目

区分

10アール当たりの交付単価

規模拡大加算

土地利用調整加算

耕作放棄地復旧加算

法人設立加算

特定農業法人

農業生産法人

急傾斜

1,500

500

1,500

1,000

600

緩傾斜

1,500

500

1,500

1,000

600

急傾斜

500

500

500

750

500

緩傾斜

500

500

500

750

500

草地

急傾斜

500

 

500

750

500

緩傾斜

500

 

500

750

500

採草放牧地

急傾斜

 

 

 

750

500

緩傾斜

 

 

 

750

500

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洋野町中山間地域等直接支払交付金交付要綱

平成18年1月1日 告示第68号

(平成18年1月1日施行)