○洋野町農林水産業施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年1月1日

条例第124号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、農林水産業施設災害復旧事業について徴収する分担金(以下「分担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 分担金は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に基づく災害復旧事業のうち、農林水産業施設及び農地に係る災害復旧事業に要する経費については、当該事業に要する経費の総額から国庫負担金又は県補助金と地方債を控除した額の40パーセントを、水産業施設のうち養殖場に係る災害復旧事業に要する経費については県補助金と地方債を控除した額の全額を、当該事業を実施することにより特別の利益を受ける者から徴収する。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条の規定により徴収する分担金は、一時に徴収する。ただし、町長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。

(分担金の減免)

第4条 町長は、天災その他特別の理由により、分担金の納付が著しく困難であると認めるときは、分担金の徴収を延期し、又は分担金の減額若しくは免除をすることができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の種市町農林水産業施設災害復旧事業分担金徴収条例(昭和54年種市町条例第29号)又は大野村農地等災害復旧事業分担金徴収条例(昭和57年大野村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

洋野町農林水産業施設災害復旧事業分担金徴収条例

平成18年1月1日 条例第124号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第124号