○洋野町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成18年1月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町農業集落排水処理施設条例(平成18年洋野町条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の新設等の承認申請)

第2条 条例第5条の規定により、排水設備の新設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)の承認を受けようとする者又は承認を受けた計画を変更しようとする者は、農業集落排水設備新設等計画(変更)承認申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 施工箇所付近見取図 縮尺5,000分の1程度で申請地の位置を明示するもの

(2) 計画平面図及び縦断図 縮尺300分の1程度で次の事項を表示するもの

 工事施工地の境界線

 道路及び付近の既設汚水ます

 建物の平面図及び設備(便所、台所、浴室、手洗等)の配置

 管渠の位置及び勾配

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、適正と認めたときは、農業集落排水設備計画(変更)承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(工事の施工、確認等)

第3条 前条第3項の規定により承認を受けた者は、承認のあった日から起算して7日以内に新設等の工事に着手しなければならない。ただし、町長が、特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

2 条例第7条第1項に規定する指定業者が請負う新設等の工事(以下「工事」という。)の設計審査及び材料検査並びに工事完成の確認は、町長が指定する町職員が行う。

3 指定業者の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(工事の完成届)

第4条 使用者は、前条による工事が完成したときは、農業集落排水設備工事完成届(様式第3号)により届け出なければならない。

(使用に関する届出)

第5条 使用者は、排水施設の使用を開始(再開を含む。以下同じ。)又は休止(廃止を含む。以下同じ。)したときは、遅滞なく、農業集落排水施設使用開始(再開)(様式第4号)又は農業集落排水施設使用休止(廃止)(様式第5号)により届け出なければならない。

(使用者数の異動の届出)

第6条 使用者は、使用者数に異動があったときは、遅滞なく、農業集落排水施設使用者数異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の算定)

第7条 条例第8条に規定する使用料の算定に当たっては、次のとおりとする。

(1) 月の中途において排水施設の使用を開始し、又は休止した場合は、その月の使用日数が15日以下のときは使用料の半額とし、16日以上のときは使用料の全額とする。

(2) 条例別表第2中、一般家庭の人数割の人員は、第5条の規定による使用開始の届出をした日現在の人員とする。ただし、使用者数の異動があった場合は、前条の規定により届出があった日の属する月の翌月から異動後の人員により算定するものとする。

(3) 条例別表第2中、公共施設の人員は、毎年度4月1日を基準日として算定した人員とする。

(使用料の納付)

第8条 使用者は、町長が別に定める日までに納入通知書又は口座振替の方法により使用料を納付するものとする。

(令5規則2・一部改正)

(使用料の減免)

第9条 条例第9条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水施設使用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかにその可否を決定し、農業集落排水施設使用料減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(有害排水等)

第10条 条例第10条に規定する生活環境に有害となる排水又は施設に損傷を与える物質とは、次に掲げるものをいう。

(1) 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に定めるカドミウム及びその化合物等人体に有害な物質

(2) 油脂類

(3) 農薬

(4) 家畜のふん尿

(補則)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野村農業集落排水処理施設条例施行規則(平成7年大野村規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年2月7日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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洋野町農業集落排水処理施設条例施行規則

平成18年1月1日 規則第134号

(令和5年2月7日施行)