○洋野町山村広場及び農村公園条例施行規則

平成18年1月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町山村広場及び農村公園条例(平成18年洋野町条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、山村広場の利用許可又は許可の変更を受けようとする者は、山村広場利用許可(変更)申請書(様式第1号)を利用しようとする3月前から5日前までに町長に提出しなければならない。ただし、個人使用に係る許可を受けようとする者であるときは、利用しようとする日までに口頭で許可を求めることができる。

2 山村広場及び農村公園(以下「山村広場等」という。)で、条例第4条第1項各号に掲げる行為の許可又は許可の変更を受けようとする者は、山村広場(農村公園)内行為許可(変更)申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、条例第4条第1項の規定による許可をしたときは、山村広場利用許可書(様式第3号)、山村広場利用券(様式第4号)又は山村広場(農村公園)内行為許可書(様式第5号)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第4条 条例第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、山村広場等を利用しようとするときは、山村広場利用許可書、山村広場利用券又は山村広場(農村公園)内行為許可書を町長に提示しなければならない。

(許可の条件)

第5条 次に掲げる事項は、条例第4条第2項の規定による許可をする場合の条件とする。

(1) 利用施設内の火気取締り及び施設、設備の保安管理に留意すること。

(2) 利用若しくは行為が終わったとき、又は条例第6条の規定により、利用の許可を取り消されたときは、町長の指示するところに従って、速やかに後片付けその他の整理整とんをすること。

(3) 感染症の疾病にかかっていると認められる者、精神障害者、酒気を帯びていると認められる者、火薬、凶器等の危険物を携帯する者等で、山村広場等の秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められるものを入場又は入園させないこと。

(4) その他山村広場等の維持管理のためにする町長の指示に従うこと。

(入場、入園の禁止)

第6条 町長は、前条第3号の規定に該当する者又は町長の指示に従わない者に対して、入場若しくは入園を禁止し、又は山村広場等からの退去を命ずることができる。

(職員の立入り)

第7条 町長は、山村広場等の管理上必要があると認めるときは、利用中の施設に当該職員を立ち入らせることができる。

(損傷等の届出)

第8条 利用又は行為期間中に施設又は設備が損傷し、又は亡失したときは、利用者は、速やかに町長に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用料の減免基準)

第9条 条例第8条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。ただし、夜間照明設備の使用料については、この限りでない。

(1) 官公署等が主催する行事で、山村広場等の設置趣旨に適合すると認められるとき。

(2) 農林業団体及び社会教育団体が主催する行事等で、山村広場等の設置趣旨に適合すると認められるとき。

(3) その他事業内容が農林業者等の健康増進の目的であると認められる場合(町内に在住する者が参加する場合に限る。)

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野村山村広場及び農村公園設置条例施行規則(昭和56年大野村規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町山村広場及び農村公園条例施行規則

平成18年1月1日 規則第132号

(平成18年1月1日施行)