○洋野町農村環境改善センター条例

平成18年1月1日

条例第119号

(設置)

第1条 農村の環境改善を効果的に推進するため、農村環境改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町大野農村環境改善センター

洋野町大野第60地割40番地2

(利用の許可)

第3条 洋野町大野農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、環境改善センターの利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他環境改善センターの管理上適当でないと認めるとき。

3 町長は、環境改善センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 環境改善センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(3) 静粛を害し、他人に迷惑をかけること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(利用許可の取消し等)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の許可を受けた者に対し、許可を取り消し、その効力を停止し、同条第3項の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは環境改善センターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第3条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により、第3条第1項の規定による許可を受けたとき。

(4) 環境改善センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、許可の際徴収する。

(使用料の減免)

第7条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することがある。

(1) 第5条第4号又は第5号の規定に基づき、町長が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなかったとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第9条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の大野村農村環境改善センター条例(昭和58年大野村条例第11号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

(令和元年9月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

別表(第6条関係)

(令元条例12・全改)

1 普通使用料

区分

使用料(1時間当たり)

9時から17時まで

17時から22時まで

多目的ホール

1室

280円

330円

全室

540円

650円

生活研修室

220円

280円

生活実習室

220円

280円

農事研修室

220円

280円

児童室

150円

220円

談話・展示コーナー

220円

280円

営農相談コーナー

220円

280円

備考

1 利用時間がやむを得ない理由により、あらかじめ許可された利用時間を超えるときは、その超える時間1時間につき、9時前及び22時後のときは、17時から22時までの、8時から17時までのときは、9時から17時までの、17時から22時までのときは、17時から22時までの区分の使用料の額の1時間当たりの額を加算した額とする。

この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は、1時間とし、30分未満は切り捨てる。

2 児童室については、目的外使用の場合に適用する。

3 冠婚葬祭に使用する場合の使用料は、1日8,630円とする。

4 暖房を使用したときは、使用料の額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

2 特別使用料

(1) 附属の施設又は設備を利用する場合においては、1件又は一式ごと、1時間までごとに540円の範囲内で町長が定める額

(2) 備付け以外の電気器具を使用する場合、実費を基準として町長がその都度定める額

洋野町農村環境改善センター条例

平成18年1月1日 条例第119号

(令和元年10月1日施行)