○洋野町農林業基本対策審議会条例

平成18年1月1日

条例第117号

(設置)

第1条 農林業の基本対策に関し必要な事項を調査審議するため、町長の諮問機関として、洋野町農林業基本対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 農林業の生産目標に関すること。

(2) 農業構造改善対策に関すること。

(3) その他農林業振興に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会の議員

(2) 農林団体の役職員

(3) 農業委員会の委員

(4) 農村青年婦人組織の代表者

(5) 学識経験者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、町長が招集する。

2 会長は、審議会の会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、農林課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町農林業基本対策審議会条例

平成18年1月1日 条例第117号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第117号