○洋野町農業振興地域整備促進協議会設置規則

平成18年1月1日

規則第129号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する重要事項について協議するため、洋野町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 農業振興地域整備計画の策定又は変更に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、農業振興地域の整備に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業委員会の委員

(2) 農林業団体の役職員

(3) 農林業を営む者

(4) 知識経験を有する者

(5) 農林業以外の団体の役職員

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、町長が招集する。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、農林課に置く。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会において定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町農業振興地域整備促進協議会設置規則

平成18年1月1日 規則第129号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第2節
沿革情報
平成18年1月1日 規則第129号