○洋野町農業委員会事務局規則

平成18年1月1日

農業委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町農業委員会(以下「農業委員会」という。)に属する所掌事務を公正かつ能率的に処理するため、事務の分掌及び専決について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 農業委員会の事務を処理するため事務局を設ける。

(局長及び職員)

第3条 事務局に局長及び必要な職員を置く。

2 局長は、会長の命を受け委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(事件処理)

第4条 事件の処理は、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、次条に定める事項は、局長が専決することができる。

第5条 局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 定例の事件又は軽易な事件についての照復に関すること。

(2) 定例の報告、申請又は軽易な照会、回答、通知、届出、進達調査、申請等に関すること。

(3) 定例事項の証明、公簿、図面の閲覧、謄写等に関すること。

(4) 条例に定めてある委員の報酬、費用弁償、職員の諸給与等の請求に関すること。

(5) 職員の旅行命令、時間外勤務、休暇、欠勤等に関すること。

(6) 事務分担に関すること。

(7) その他軽易な事務処理に関すること。

2 前項各号に定める専決事項であっても、重大又は異例に属する事項については、会長の決裁を受けなければならない。

(事務分掌)

第6条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 規則及び規程の公布等に関すること。

(3) 会議の開催、会議の事務及び議事録作成に関すること。

(4) 人事、給与に関すること。

(5) 文書の収受発送に関すること。

(6) 文書の整理及び諸簿冊の保管に関すること。

(7) 予算、経理に関すること。

(8) 物品の保管受払に関すること。

(9) 出張命令及び旅費の請求に関すること。

(10) 農地等の利用集積その他農地等の効率的な利用促進に関すること。

(11) 買収売渡しに関すること。

(12) 諸権利の移転に関すること。

(13) 農地法(昭和27年法律第229号)に定められた諸申請に関すること。

(14) 国有資産に関すること。

(15) 農地の借賃等に関すること。

(16) 一般農地に関すること。

(17) 未墾地開拓に関すること。

(18) 土地改良事業に関すること。

(19) 登記申請嘱託に関すること。

(20) 農地等紛争の和解斡旋に関すること。

(21) 農地調停に対する経過、意見陳述に関すること。

(22) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)及び関係法令等に定める農地関係所掌事務に関すること。

(23) 農業振興計画推進に関すること。

(24) 農業生産技術経営技術に関すること。

(25) 農業に関する意見の公表、建議及び諮問に関すること。

(26) 農業者年金に関すること。

(27) 土地改良区の換地計画、交換分合に関すること。

(28) 自作農維持資金等融資に関すること。

(29) 農業事情、交換分合等先進地調査に関すること。

(30) 農家台帳の保管及び補完調査に関すること。

(31) 農業就業労力の動向調査に関すること。

(平22農委規則1・平30農委規則2・一部改正)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成22年8月24日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月1日農委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

洋野町農業委員会事務局規則

平成18年1月1日 農業委員会規則第2号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成18年1月1日 農業委員会規則第2号
平成22年8月24日 農業委員会規則第1号
平成30年2月1日 農業委員会規則第2号