○洋野町農業委員会会議規則

平成18年1月1日

農業委員会規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 総会(第4条―第30条)

第3章 傍聴人(第31条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 洋野町農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平30農委規則3・一部改正)

(規則の制定、変更又は廃止)

第2条 この規則の制定、変更又は廃止は、委員会の総会の議決による。

(平30農委規則3・一部改正)

(総会の公開)

第3条 委員会の総会は、公開とし、秘密会を設けてはならない。

(平30農委規則3・一部改正)

第2章 総会

(平30農委規則3・改称)

(招集)

第4条 総会は、会長が招集する。

2 総会は、会長が必要と認めたときに招集する。

3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。

(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で、総会に付すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。

(2) 町長が諮問したとき。

(平30農委規則3・一部改正)

(通知及び公示)

第5条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、洋野町の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き総会の日3日前にしなければならない。

(平30農委規則3・一部改正)

(参集)

第6条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(欠席の届出)

第7条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに、その旨を会長に届け出なければならない。

(平30農委規則3・一部改正)

(議席)

第8条 委員の議席は、委員会が成立した最初の総会においてくじで定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代わってくじ引きをする。

2 議席には、番号標をつけるものとする。

3 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。

(平30農委規則3・一部改正)

(議長)

第9条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。

(平30農委規則3・一部改正)

(会長及び委員の呼称)

第10条 総会中は会長及び委員の呼称は会長については議長と、委員についてはその議席番号を称える。

(平30農委規則3・一部改正)

(総会の成立)

第11条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。

(平30農委規則3・一部改正)

(総会の開閉)

第12条 総会の開会、休憩、延会又は閉会は議長が宣告する。

2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することはできない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。

(平30農委規則3・一部改正)

(議事録署名人の指名)

第13条 議長は、総会の承認を得てこの総会の議事録署名人2人を指名する。

(平30農委規則3・一部改正)

(議題の宣告)

第14条 議長は、事件を議題とするときはその旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第15条 議長は、必要があると認めるときは2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは討論を用いないで総会に諮って決める。

(平30農委規則3・一部改正)

(議案の説明)

第16条 総会において事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。ただし、必要があるときは、議長は職員又はそのほかの者に議案の説明をさせることができる。

(平30農委規則3・一部改正)

(議案の審議)

第17条 議案の審議は、提案者の説明、これに対する質疑、討論及び採決の順により確定する。

(関係者の意見聴取)

第18条 総会は、議案の審議に当たり必要に応じて関係者の出席を求め意見を聴くことができる。

(平30農委規則3・一部改正)

(審議事項の制限)

第19条 総会は、第5条第2項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、第22条の場合は、この限りでない。

(平30農委規則3・一部改正)

(発言)

第20条 委員は議案について、自由に質疑し、意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは議長の許可を受けなければならない。総会の同意又は要求により出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

3 発言は、すべて簡明にし、議案外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

4 議長は、必要と認めるときは、発言の時間を制限することができる。

(平30農委規則3・一部改正)

(動議の提出)

第21条 委員は総会において、あらかじめ、予定された議案のほかに動議を提出することができる。この場合においては、議事の開始前に文書をもって議長に提出するものとする。

(平30農委規則3・一部改正)

(動議の制限)

第22条 議長は動議の提出があったときは、その動議を採決するか否かを諮らなければならない。

2 動議は出席委員の5分の1以上の賛成者がなければ、これを議案として審議することはできない。

(修正の動議)

第23条 委員は、議案に対して修正の動議を提出することができる。

2 修正の動議は、出席委員の4分の1以上の賛成者がなければ議案として審議することはできない。

3 修正の動議の採決の順序は、修正案を先にし、原案を後にする。

4 修正案が2つ以上あるときは、その趣旨が原案に最も異なるものから順次採決するものとする。

(議案の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第24条 議案を、撤回し、又は訂正しようとするとき、及び議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 委員が提出した議案及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(平30農委規則3・一部改正)

(議決の方法)

第25条 総会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。

(平30農委規則3・一部改正)

(採決の方法)

第26条 採決の方法は、起立又は挙手による。ただし、議長は必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは投票による。

2 投票用紙の様式は、議長が定める。

3 採決のとき現に議場にいない委員は、採決に加わることができない。

4 議長は、採決の結果を宣告しなければならない。

(簡易採決)

第27条 議長は、総会の議題となった事件につき前条の規定によるほか異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、起立、挙手又は投票のいずれかの方法で採決しなければならない。

(平30農委規則3・一部改正)

(委員の退席)

第28条 委員は、総会中みだりに議席を退くことができない。ただし、やむを得ない事由があるときは、議長の許可を受けて退くことができる。

(平30農委規則3・一部改正)

(委員の取締り)

第29条 総会中委員が議場の秩序をみだすときは、議長はこれを警告し、制止し、又は発言を取り消させることができる。命に従わないときは、当日の総会が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外へ、退去させることができる。

(平30農委規則3・一部改正)

(議事録)

第30条 議長は、次に掲げる事項を記載した議事録を作製しなければならない。

(1) 開会の日時及び場所

(2) 出席及び欠席した委員の番号並びに氏名

(3) 議事の要領

(4) 議決事項

(5) 賛否の数

(6) その他議長の必要と認めた事項

(7) 閉会の日時

2 議事録には、議長及び議事録署名人が署名押印しなければならない。

3 議事録は、議案とともに編てつし、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供さなければならない。

第3章 傍聴人

(傍聴券の交付)

第31条 委員会の総会を傍聴しようとする者は、受付において住所氏名を告げ傍聴券の交付を受けなければならない。ただし、傍聴人満員の際は傍聴を拒絶することができる。

(平30農委規則3・一部改正)

(傍聴人の従命)

第32条 傍聴人は、すべて議長の命に従わなければならない。

(傍聴人の遵守事項)

第33条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 指定された出入口からでなければ出入しないこと。

(2) 指定された席につきみだりに離れないこと。

(3) 帽子、襟巻又は外とうを着用しないこと。

(4) 杖、傘及び棒類を携帯しないこと。

(5) 傍聴席以外の室に出入しないこと。

(6) いかなる事由があっても議席に入らないこと。

(7) 議場における言論に対し、公然と可否を表明し、又は騒ぎ立てないこと。

(8) 傍聴席にあっては静粛にし、発言、拍手その他喧騒にわたる行為をしないこと。

(9) いかなる方法であっても総会を妨げないこと。

(10) その他議場の秩序をみだす行為をしないこと。

(平30農委規則3・一部改正)

(傍聴席に入ることができない者)

第34条 次に掲げる者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他危険なものを所持している者

(2) 容儀をみだし、粗暴又は酒気を帯びている者

(3) その他議場の秩序を保持するため支障があると認められる者

(傍聴人の退場)

第35条 傍聴人は、総会散会後直ちに退場しなければならない。

2 傍聴券は、退場の際返還しなければならない。

(平30農委規則3・一部改正)

(退場命令)

第36条 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成30年2月1日農委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

洋野町農業委員会会議規則

平成18年1月1日 農業委員会規則第1号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成18年1月1日 農業委員会規則第1号
平成30年2月1日 農業委員会規則第3号