○洋野町農業委員会会長互選規程

平成18年1月1日

農業委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、洋野町農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長の職務を代理する委員の互選について必要な事項を定めるものとする。

(互選の宣告)

第2条 委員会において前条に規定する互選を行うときは、議長はその旨を宣告する。

第3条 互選を行う宣告の際、議場にいない委員は互選に加わることができない。

2 議長は、投票による互選を行うとき、出席委員を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第4条 議長は、投票を行うとき、職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第5条 委員は、職員の点呼に応じて順次投票を備付けの投票箱に投入するものとする。

2 投票は、単記、無記名の投票により行う。

(投票箱の閉鎖)

第6条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があった後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第7条 議長は、開票を宣告した後3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議長が委員の中から会議に諮って指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて議長が決する。

(互選の結果の報告)

第8条 議長は、互選の結果を直ちに議場において報告しなければならない。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(投票用紙の様式)

第9条 委員会で行う互選に用いる投票用紙の様式は、次のとおりとする。

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(選挙に関する疑義の決定)

第10条 選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って決める。

(指名推薦)

第11条 第3条から前条までの規定にかかわらず、会議に出席した委員全員に異議がないときは、互選につき投票によらないで指名推薦の方法によることができる。

2 指名推薦の方法を行う場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者をもって当選人とする。

(関係書類の保存)

第12条 議長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類を保存しなければならない。

この告示は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町農業委員会会長互選規程

平成18年1月1日 農業委員会告示第1号

(平成18年1月1日施行)