○洋野町町営バス事業運営規則

平成18年1月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、洋野町町営バス事業運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(係員の指示)

第2条 旅客は、町の運転者その他の係員が運行の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。

(運送の引受け及び乗車の拒絶)

第3条 町は、天災その他やむを得ない事由による運送上の支障があるときは、運送の引受け又は乗車を拒絶し、又は制限することができる。

2 町は、次の各号のいずれかに該当する旅客の運送の引受け又は乗車を拒絶し、又は制限することができる。

(1) 町の運転者その他の係員が旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)に基づいて行う措置に従わない者

(2) 旅客自動車運送事業運輸規則の規定により持込みの禁止された物品を持っている者

(3) 泥酔した者又は不潔な服装をして他の乗客の迷惑となる者

(4) 保護者に伴われない小児

(5) 付添人を伴わない重病人又は精神病者

(6) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による感染症の患者

(使用料の収受)

第4条 町営バスの使用料は、旅客が下車するときに収受するものとする。

2 使用料は、町の掲示板及び車両その他に掲示する。

(平22規則7・追加)

(異常気象時における措置)

第5条 町は、天災その他の事由により輸送の安全の確保に支障が生ずるおそれがあるときは、運行の中止その他の措置を講ずることができる。

(平22規則7・旧第10条繰上)

(旅客に対する責任)

第6条 町は、町の自動車運行によって旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、町及び町の運転者その他の係員が自動車の運行に関して注意を怠らなかったこと及び当該旅客又は町の運転者その他の係員以外の第三者の故意又は過失によること、並びに自動車の構造上の欠陥又は機能の障害が無かったことの証明があるときは、この限りでない。

2 前項の場合の責任は、旅客の乗車に始まり、下車をもって終わりとする。

(平22規則7・旧第13条繰上)

第7条 天災その他町の責めに帰することのできない事由により、輸送の安全の確保のため一時的運行の中止その他の措置をしたときは、これによって旅客が受けた損害については、町はこれを賠償する責めに任じない。

(平22規則7・旧第14条繰上)

(旅客の責任)

第8条 町は、旅客の故意若しくは過失により、又は旅客が法令若しくはこの規則の規定を守らなかったことにより、町が損害を受けたときは、その旅客に対して損害の賠償を求めることができる。

(平22規則7・旧第15条繰上)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平22規則7・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町町営バス事業運営規則(昭和51年種市町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月7日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

洋野町町営バス事業運営規則

平成18年1月1日 規則第126号

(平成22年4月1日施行)