○洋野町国民健康保険種市病院事業使用料及び手数料条例

平成18年1月1日

条例第107号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、洋野町国民健康保険種市病院(以下「病院」という。)において徴収する使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料)

第2条 病院を使用し、又は診断書等の交付を受ける者は、使用料及び手数料を納入しなければならない。

2 前項の使用料及び手数料の額は、次に掲げる方法により算定した額とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により定められた診療報酬の算定方法(以下「算定方法」という。)並びに入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(以下「算定基準」という。)により算定した額

(2) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の適用に係るもの(生活保護法(昭和25年法律第144号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、同法第56条第1項に規定する法令又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定により行われるものを除く。)で算定方法又は算定基準に定めのあるものについての使用料の額は、算定方法又は算定基準により算定した額の倍額

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により定められた指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(以下これらを「介護の基準」という。)により算定した額

(4) 前各号の場合において、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税が課されることとなるものにあっては、その額に消費税及び地方消費税の額に相当する額を加算した額。ただし、10円に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 前項に規定する算定方法、算定基準又は介護の基準に定めのないものについての使用料及び手数料の額は、別表に掲げるとおりとする。

4 前2項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及び社会保険団体と特別の契約によるものに係る使用料及び手数料の額は、当該契約の定めるところによる。

(平20条例26・平23条例7・令元条例12・一部改正)

(納付)

第3条 使用料及び手数料は、その都度納付しなければならない。ただし、直ちに使用料及び手数料の算定が困難なもの及び健康保険法その他法令等の規定により給付され、又は負担されるものについては、町長が別に定める方法により納付しなければならない。

(令元条例12・一部改正)

(徴収)

第4条 使用料及び手数料を徴収したときは、領収書を交付しなければならない。

(減免)

第5条 天災その他特別の事情により、使用料及び手数料を納付することが困難な場合又は医学的研究に必要がある場合で、町長が必要と認めたものについては、使用料及び手数料を減額し、又は免除することができる。

(令元条例12・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険種市病院事業使用料及び手数料条例(平成12年種市町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月10日条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

(令和元年9月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

別表(第2条関係)

(令元条例12・全改)

使用料

区分

種類

単位

金額

健康診断料


算定方法別表第1医科診療報酬点数表(以下「点数表」という。)第1章基本診療料に定める初診料の点数に画像診断その他の検査を行った場合は、それぞれこれらの点数を加えた点数に10円を乗じた額

集団健康診断料


健康診断料の100分の90に相当する額

予防接種料


使用した薬剤の購入価格に1回につき点数表第1章基本診療料に定める再診料の点数及び点数表第2章特掲診療料に定める注射料の点数に10円を乗じた額を加えた額

付添食料


算定基準により算定した額

介護療養型老人保健施設の食費


介護保険法第51条の3第2項第1号に規定する食費の基準費用額

付添寝具料

付添人用寝具1組

1日

160円

病衣等貸付料

病衣及び介護療養型老人保健施設入所衣

1日

65円

死体検案料

基本料金

普通死体

1体

4,750円

変死体

1体

7,130円

加算料金

診療時間外(休日、深夜を除く。)


基本料金の100分の40に相当する額

休日、深夜


基本料金の100分の80に相当する額

死体検案のための医師派遣料

1回

点数表第2章特掲診療料に定める往診料の点数に10円を乗じた額

死体処置料

基本料金

伝染病死及び変死の場合

1体

2,700円

その他の場合

1体

1,800円

加算料金

診療時間外(休日、深夜を除く。)


基本料金の100分の40に相当する額

休日、深夜


基本料金の100分の80に相当する額

自動車使用料

往診等、在宅患者訪問看護、死体検案

1回

病院からの距離

10km未満 290円

10km以上 480円

室料差額

A室 1人室

B室 1人室

C室 2人室

1人1日につき 1,500円

1人1日につき 1,000円

1人1日につき 600円

介護療養型老人保健施設住居費

介護保険法第51条の3第2項第2号に規定する住居費の基準費用額

長期特定入院料



一日につき、保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号)第10号に規定する通算対象入院料の基本点数の100分の15に相当する点数に10円を乗じた額

材料料


使用した材料の購入価格を基準として町長が定める額

日用品費

介護療養型老人保健施設利用者

1日

実費を基準として町長が定める額

教養娯楽費

介護療養型老人保健施設利用者

1日

実費を基準として町長が定める額

私物洗濯料

介護療養型老人保健施設利用者

1kg

実費を基準として町長が定める額

上記に掲げる以外のもの



実費を基準として町長が定める額

手数料

種類

単位

金額

診断書

健康診断書

1通

2,000円

死亡診断書

1通

3,000円

その他の診断書

傷病を証する診断書その他これに類する内容の簡易な診断書

1通

2,000円

その他の診断書

1通

5,000円

検案書

普通死体検案書

1通

5,000円

変死体検案書

1通

10,000円

証明書

交通事故に係る証明書

1通

3,000円

その他の証明書

診療内容の明細を記入した医療費証明書その他これに類する内容の複雑な証明書

1通

3,000円

その他の証明書

1通

500円

主治医意見書

在宅者

新規要介護認定申請

1通

5,000円

継続要介護認定申請

1通

4,000円

入院・入所者

新規要介護認定申請

1通

4,000円

継続要介護認定申請

1通

3,000円

診察券の再交付

1枚

100円

洋野町国民健康保険種市病院事業使用料及び手数料条例

平成18年1月1日 条例第107号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 条例第107号
平成20年9月26日 条例第26号
平成23年3月10日 条例第7号
平成26年3月14日 条例第5号
令和元年9月27日 条例第12号