○洋野町国民健康保険大野診療所規則

平成18年1月1日

規則第120号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町国民健康保険大野診療所及び洋野町国民健康保険大野歯科診療所(以下「診療所」という。)の診療に関し必要な事項を定めるものとする。

(診療時間等)

第2条 診療所における診療時間等は、次のとおりとする。ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの間は、外来患者の診療を休診する。

区分

受付時間

診療時間

備考

洋野町国民健康保険大野診療所

午前8時30分から午前11時まで

午後1時から午後4時まで

午前9時から正午まで

午後2時から午後5時まで

緊急を要する患者は、随時診療する。

洋野町国民健康保険大野歯科診療所

午前8時30分から午前11時30分まで

午後1時から午後4時30分まで

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

診療は、原則として予約制とする。

緊急を要する患者は、随時診療する。

(外来患者)

第3条 新たに診療を受けようとする患者は、国民健康保険の被保険者証等の保険給付にかかわる書類を提示して、診察券(様式第1号様式第1号の2)の交付を受けなければならない。

2 診療を受けようとする患者は、診察券を受付に提出しなければならない。

3 診察券を紛失したときは、再交付を受けなければならない。

第4条 薬剤を必要とする患者は、処方せんの交付を受け、薬価料を納付の上、薬剤の投与を受けるものとする。

(入所患者)

第5条 入所して治療を受けようとする患者は、入所書(様式第2号)を提出し、診療所長の承認を受け、その指示により入所しなければならない。

第6条 退所は、診療所長の指示によらなければならない。

(往診患者)

第7条 往診を受けようとするときは、第3条の規定に準じて診察券の交付を受けなければならない。

第8条 患者が薬剤の投与を受けようとするときは、第4条の規定に準じなければならない。

(健康相談)

第9条 患者及びその家族は、次に掲げる事項について相談することができる。

(1) 疾病予防に関すること。

(2) 健康増進に関すること。

(3) その他医療救護に関すること。

(診療業務等)

第10条 新たに診療等を受けようとする者に対し、診療及びその他の診療録を個別に作製し、診療の内容その他を記録し、保管するものとする。

2 再来者に対しては、既に作製した診療録に追加して診療の内容その他を記録し、保管するものとする。

第11条 薬剤を投与した場合は、規定の処方せんに記入し、処方せんは外来、入所別に保管する。麻薬を処方した場合は、その事実を診療録、処方せんに明記し、麻薬出納記録に記入し、在庫を明確にしておかなければならない。

第12条 患者の入所が決定したときは、診療所長は、病室を決定し、所定の手続を行わせる。

2 患者の退所が決定したときは、診療所長は、所定の手続を行わせた後、退所とする。

第13条 診療所長は、次に掲げる記録簿を備えなければならない。その様式については、町長の承認を得て、診療所長が定めるものとする。

(1) 診療日誌(受診者数及び入所者数の記録を含む。)

(2) エックス線照射記録簿

(3) 臨床検査記録簿

(4) 外来患者受付簿

(5) 入所患者名簿

(6) エックス線取扱者検診記録及び同被爆線量記録簿

(7) エックス線漏洩線量測定記録簿

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野村国民健康保険診療所規則(昭和41年大野村規則第7号)又は大野村国民健康保険診療所処務規程(昭和41年大野村訓令第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町国民健康保険大野診療所規則

平成18年1月1日 規則第120号

(平成18年1月1日施行)