○洋野町国民健康保険種市病院事業条例

平成18年1月1日

条例第105号

(病院事業の設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、洋野町国民健康保険種市病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。

2 病院事業の附帯事業として、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護療養型老人保健施設を設置する。

(平23条例6・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 病院事業として行う施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

洋野町国民健康保険種市病院

洋野町種市第23地割27番地2

洋野町介護療養型老人保健施設たねいち

洋野町種市第23地割27番地2

(平23条例6・全改)

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 洋野町国民健康保険種市病院(以下「国保種市病院」という。)の診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 外科

3 国保種市病院の病床数は、一般病床41床とする。

4 洋野町介護療養型老人保健施設たねいちの入所定員は、40人とする。

(平23条例6・平30条例14・一部改正)

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が100万円以上のもの及び法律上市町村の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の種市町国民健康保険種市病院事業の設置等に関する条例(昭和41年種市町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月10日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

洋野町国民健康保険種市病院事業条例

平成18年1月1日 条例第105号

(平成30年3月9日施行)