○洋野町国民健康保険種市病院及び国民健康保険大野診療所高周波利用設備取扱事務要領

平成18年1月1日

訓令第41号

(趣旨)

第1条 この訓令は、洋野町国民健康保険種市病院及び国民健康保険大野診療所(以下「病院等」という。)における高周波利用設備の取扱いについて、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)及び電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「規則」という。)又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(事務長による調査)

第2条 町長は、事務長に、新たに調達した設備(寄附受入設備及び貸借契約による借入設備等を含む。)又は改造した設備について、法及び規則に定める許可の申請をしなければならない設備であるかどうか、速やかに調査させなければならない。

(申請)

第3条 事務長は、前項の調査の結果、許可の申請をしなければならない設備であることが判明したときは、町長の決裁を得て、東北総合通信局長に対し、所定の申請をしなければならない。

(変更又は廃止の場合の申請)

第4条 前条の規定は、許可を受けた高周波利用設備(以下「当該設備」という。)を変更又は廃止するときも同様とする。

(町長への報告)

第5条 事務長は、東北総合通信局長から許可されたときは、その旨を町長に報告しなければならない。

(書類の整備保存)

第6条 事務長は、許可申請に係る書類及び許可に係る書類を整備保存しなければならない。

(帳簿の作成)

第7条 事務長は、当該設備の良好な管理に資するために必要な事項及びその内容を明らかにした帳簿を作成しなければならない。

第8条 前項の帳簿は、当分の間、適宜の様式の一覧表をもってこれに代えることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の種市町国民健康保険種市病院高周波利用設備取扱事務要領(昭和54年種市町訓令第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

洋野町国民健康保険種市病院及び国民健康保険大野診療所高周波利用設備取扱事務要領

平成18年1月1日 訓令第41号

(平成18年1月1日施行)