○洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱

平成18年1月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)による被保険者資格証明書等の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法、施行令及び施行規則の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 滞納者 国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納期限までに保険税を納付していない世帯主

(2) 公費負担医療 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付をいう。

(3) 被保険者証 施行規則第6条第1項に規定する被保険者証をいう。

(4) 被保険者資格証明書 施行規則第6条第2項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(5) 短期被保険者証 法第9条第10項後段の規定に基づき通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証をいう。

(6) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、一部負担金の減額に係る差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費及びその他の任意給付のうち、現金で支給されるものをいう。

(7) 弁明の機会 行政手続法(平成5年法律第88号。以下「手続法」という。)第13条第1項第2号及び洋野町行政手続条例(平成18年洋野町条例第10号)第13条に規定する弁明の機会をいう。

(平20告示38・平28告示32・一部改正)

(特別の事情等の届出)

第3条 滞納者は、施行規則第5条の8第1項の規定により、町長から求めがあった場合において、施行令第1条に定める特別な事情があるときは、直ちに、特別の事情(発生)届出書(様式第1号)を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定は、施行規則第5条の8第2項に規定する届出において準用する。

3 滞納者は、施行規則第5条の9第1項及び第2項の規定により、その世帯に属する公費負担医療を受けることができる被保険者があるときは、直ちに、公費負担医療に関する届出書(様式第2号)を町長に届け出なければならない。ただし、届出すべき事項について、公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、その届出を省略させることができる。

4 前3項に規定する届出書には、施行規則第5条の8第3項及び第5条の9第3項の規定により、特別な事情があることを明らかにするための必要な書類を添付させるものとする。

(平20告示38・平28告示32・一部改正)

(特別な事情の運用)

第4条 施行令第1条各号に定める特別な事情の運用については、町長が別に定める。

(平28告示32・一部改正)

(短期被保険者証の交付対象者)

第5条 短期被保険者証の交付対象とする者は、滞納者の世帯に属する被保険者(法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書の交付を受けている者を除く。)とする。

(平28告示32・全改)

(短期被保険者証の交付)

第6条 町長は、前条に規定する滞納者に対し、被保険者証の検認、更新又はその他の事由により、その世帯に属する被保険者の被保険者証を交付するときは、短期被保険者証を交付する。

(平28告示32・一部改正)

(短期被保険者証の更新及び有効期限)

第7条 短期被保険者証の有効期限は、3箇月又は6箇月を超えない期間で到来する更新月の前月末日とする。ただし、公費負担医療を受けることができる被保険者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者に係る被保険者証については、6箇月としなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、納付誓約書による納付履行状況等その他の理由により、町長が必要と認める場合は、更新時期を適宜定めることができる。

(平22告示18・平28告示32・令4告示22・一部改正)

(被保険者証返還対象者)

第8条 被保険者証の返還対象となる滞納者は、施行規則第5条の6に規定する期間を経過しても保険税を納付しない滞納者とする。ただし、次に定める滞納者を除く。

(1) 施行令第1条に規定する特別の事情がある滞納者で、第3条第1項の規定による届出があったもの

(2) その世帯に属するすべての被保険者が公費負担医療を受けることのできる世帯で、第3条第3項による届出があったもの

(平20告示38・平28告示32・一部改正)

(被保険者証の返還予告)

第9条 町長は、前条の規定により、被保険者資格証明書の交付対象となる滞納者に対し、施行規則第5条の6に規定する期間経過後、直ちに、被保険者証返還命令予告(国民健康保険税納付相談)通知書(様式第3号)(以下「返還命令予告通知書」という。)により、返還予告を通知する。

(納付相談及び分割納付誓約書)

第10条 町長は、前条の規定による返還予告の通知をした滞納者から、次条に規定する被保険者証返還命令通知書を送付する日までに、保険税の納付相談があった場合は、滞納者の生活実態を十分勘案し、国民健康保険税分割納付誓約書(様式第4号)の作成を助言するものとする。

2 国民健康保険税分割納付誓約書を作成する場合は、滞納保険税額の2分の1以上の即時納付を求め、残りの滞納税額について、分割納付計画を作成するよう助言するものとする。

(被保険者証の返還命令)

第11条 第9条の規定による返還予告を通知された滞納者が、返還命令予告通知書に記載された納付指定日までに保険税を納付しないとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、法第9条第3項の規定に基づき、被保険者証の返還を命じ、被保険者証返還命令通知書(様式第5号)により通知する。

(1) 第3条の規定により、提出を求めた特別な事情(発生)届出書の届出がないとき、又は届出のあった内容が施行令第1条に規定する特別な事情に該当すると認められないとき。

(2) 次条の規定により、通知した提出期限までに、弁明書(様式第6号)の提出がないとき、又は弁明の内容が施行令第1条に定める特別な事情に該当すると認められないとき。

(平28告示32・一部改正)

(弁明の機会の付与)

第12条 前条の規定により、被保険者証の返還を求めようとするときは、手続法第13条第1項第2号及び洋野町行政手続条例第13条第1項第2号の規定により、当該返還対象世帯主に弁明の機会を付与することとし、弁明の機会付与通知書(様式第7号)により通知する。

2 前項の弁明の機会付与通知書は、第9条に規定する返還命令予告通知書と併せて通知することができる。

(被保険者資格証明書の交付)

第13条 滞納者が被保険者証を返還したときは、その世帯に属する被保険者に係る被保険者資格証明書)を交付する。ただし、その世帯に属する公費負担医療を受けることができる者又は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては除くものとする。

2 前項ただし書に規定する者にあっては、有効期限を6箇月とする短期被保険者証を交付するものとする。

3 第11条の規定により、返還命令が通知された滞納者に係る被保険者証が施行規則第7条の2第4項の規定により、無効となったときは、当該被保険者証は返還されたものとみなし、前項の規定を準用する。

(平20告示38・平22告示18・平28告示32・一部改正)

(被保険者資格証明書の更新及び有効期限)

第14条 被保険者資格証明書の更新及び有効期限は、被保険者証の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属する被保険者が、公費負担医療を受けることができる者になるとあらかじめ見込まれるときは、見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(平20告示38・一部改正)

(被保険者資格証明書交付措置の解除)

第15条 被保険者資格証明書の交付を受けている滞納者が次の各号のいずれかに該当したときは、被保険者資格証明書の交付措置を解除し、被保険者資格証明書交付措置解除通知書(様式第8号)により通知する。

(1) 滞納している保険税が完納されたとき。

(2) 納付誓約書に基づき、滞納している保険税の著しい減少が認められたとき、又は今後とも確実に納付が履行されると見込まれるとき。

(3) 施行令第1条に規定する特別の事情があったとき。

(4) その世帯に属するすべての被保険者が公費負担医療を受けることができる者となったとき。

2 前項の規定により、被保険者資格証明書の交付措置の解除を決定したときは、被保険者証又は短期被保険者証を交付する。

(平20告示38・平28告示32・一部改正)

(保険給付の任意納付)

第16条 町長は、滞納者から保険給付の支給申請があったときは、保険給付費から滞納している保険税に充てるよう助言するものとし、これに同意したときは、保険給付費からの保険税納付同意書(様式第9号)の提出を求めるものとする。

(特別療養費の支給)

第17条 滞納者は、法第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、施行規則第27条の5の規定により、特別療養費支給申請書(様式第10号)を提出し、当該申請書の審査を受けなければならない。

2 町長は、審査の結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。

3 第1項の申請書には、療養につき算定した費用の額に関する証拠書類を添付するものとする。

4 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の審査は、岩手県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

(平28告示32・一部改正)

(保険給付の一時差止め)

第18条 第3条第1項に規定する特別な事情(発生)届出書の届出がない滞納者から保険給付の支給申請があり、当該保険給付費が支給決定されたときは、第16条の規定により、任意納付の同意をした滞納者を除き、直ちに、法第63条の2第1項又は第2項の規定により、当該保険給付の全部又は一部を差し止める。

2 前項の規定により、保険給付の全部又は一部の一時差止めをしたときは、保険給付一時差止通知書(様式第11号)により、当該世帯主に通知する。

3 滞納者は、保険給付が一時差止めされた場合において、施行令第1条に定める特別な事情があるときは、直ちに、第3条第1項の例により、町長に届け出なければならない。

(平28告示32・一部改正)

(保険給付の一時差止解除)

第19条 前条の規定により、保険給付の支払を一時差し止められている滞納者が、次に該当するときは、保険給付の一時差止めを解除する。

(1) 滞納している保険税が完納されたとき。

(2) 納付誓約書に基づき、滞納している保険税の著しい減少が認められたとき、又は今後とも確実に納付が履行されると見込まれるとき。

(3) 前条第3項の規定により、特別な事情(発生)届出書の提出があり、その内容が相当と認められるとき。

2 前項の規定により、保険給付一時差止の解除の決定をしたときは、保険給付一時差止解除通知書(様式第12号)により、当該滞納者に通知し、速やかに支給するものとする。

(平28告示32・一部改正)

(保険給付の一時差止額からの滞納保険税の控除)

第20条 被保険者資格証明書の交付措置を受けている滞納者が、第18条第2項の規定により、保険給付の一時差止通知された日から起算して1箇月経過してもなお滞納している保険税を納付しない場合は、当該一時差止めに係る保険給付の額から滞納している保険税額を控除し、保険給付額控除通知書(様式第13号)により、通知するものとする。

(被保険者証等交付措置認定審査委員会)

第21条 この告示に定める被保険者証の返還及び保険給付の一時差止めその他の事務執行について必要な審査を行うため、被保険者証等交付措置認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(平19告示26・平19告示52・平22告示18・平28告示32・令5告示29・一部改正)

(組織)

第22条 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長をもって充てる。

3 委員には、町民生活課長、税務課長、総合サービス課長をもって充てる。

(令5告示29・追加)

(庶務)

第23条 被保険者証等交付措置に係る庶務は、町民生活課及び総合サービス課長において処理する。

(令5告示29・追加)

(補則)

第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(令5告示29・追加)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱(平成13年種市町告示第46号)又は国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する要綱(平成14年大野村告示第45号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成19年3月30日告示第26号)

平成19年4月1日から施行する。

改正文(平成20年5月13日告示第38号)

平成20年4月1日から適用する。

改正文(平成22年3月31日告示第18号)

平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月1日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに有効期限が到来する短期被保険者証の更新については、なお従前の例による。

(平28告示32・全改)

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(平28告示32・全改)

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(平20告示38・全改、平28告示49・一部改正)

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(平28告示32・全改)

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(平28告示49・一部改正)

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(平28告示49・一部改正)

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洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱

平成18年1月1日 告示第59号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 告示第59号
平成19年3月30日 告示第26号
平成19年9月14日 告示第52号
平成20年5月13日 告示第38号
平成22年3月31日 告示第18号
平成28年4月1日 告示第32号
平成28年4月1日 告示第49号
令和4年3月1日 告示第22号
令和5年3月17日 告示第29号