○洋野町国民健康保険条例施行規則

平成18年1月1日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町国民健康保険条例(平成18年洋野町条例第104号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の会長は、協議会の事務を総理し、会議の議長として議事を整理する。

(招集)

第3条 協議会は、町長の諮問があったときに、会長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から協議すべき事件を示して招集の請求があったときは、会長は、協議会を招集しなければならない。

(定足数)

第4条 協議会は、条例第2条による委員の定数の半数以上が出席し、かつ、同条各号に掲げる委員の1人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(表決)

第5条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(答申)

第6条 会長は、会議で審議した事項を決定したときは、文書をもって町長に答申するものとする。

(審議事項)

第7条 協議会において審議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 条例の制定又は改廃に関する事項

(2) 国民健康保険関係予算のうち重要と認められる事項

(3) 国民健康保険税の税率に関する事項

(4) 国民健康保険被保険者の健康の保持、増進に必要な施設の設置及び運営に関する事項

(5) その他町長が必要と認める事項

(令2規則8・一部改正)

(意見聴取)

第8条 協議会は、審議のため必要があるときは、被保険者その他の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(傍聴の取扱い)

第9条 議長の許可を得た者は、別に定めるところにより、協議会を傍聴することができる。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、町民生活課において処理する。

(平22規則5・一部改正)

(会議録の調整)

第11条 議長は、書記をして会議のてん末を記録させ、かつ、会議の都度議長の指名による署名委員2人に署名させなければならない。

(出産育児一時金)

第12条 条例第3条の規定による出産育児一時金に、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に該当する被保険者については、1万2,000円加算するものとする。

2 同条の規定により、被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、出産育児一時金支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の申請書を提出するときには、被保険者証を提示するとともに、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区長とする。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類

(2) 同一の出産について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条の規定による出産育児一時金(法、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及び私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類

(平20規則36・平21規則19・平26規則14・令3規則30・一部改正)

(葬祭費の支給)

第13条 条例第4条の規定により、葬祭を行う者が葬祭費の支給を受けようとするときは、葬祭費支給申請書(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するときは、被保険者証及び死亡診断書を提示しなければならない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第14条 条例第11条の規定により、被保険者の属する世帯の世帯主が傷病手当金の支給を受けようとするときは、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第3号の1)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第3号の2)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号の3)及び国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第3号の4)を町長に提出しなければならない。

(令2規則23・追加)

(傷病手当金の支給を始める日)

第15条 洋野町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年洋野町条例第14号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(令2規則23・追加、令2規則30・令2規則32・令3規則2・令3規則23・令3規則29・令3規則30・令4規則9・令4規則15・令4規則21・令4規則28・令5規則3・一部改正)

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(令2規則23・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町国民健康保険条例施行規則(昭和50年種市町規則第9号)又は大野村国民健康保険条例施行規則(昭和49年大野村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月12日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る洋野町国民健康保険条例施行規則第12条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成21年10月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月10日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る洋野町国民健康保険条例施行規則第12条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月24日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月14日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月8日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る洋野町国民健康保険条例施行規則第12条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和4年3月17日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年5月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月16日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月6日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平22規則5・全改)

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(令2規則23・追加)

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(令2規則23・追加)

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(令2規則23・追加)

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(令2規則23・追加)

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洋野町国民健康保険条例施行規則

平成18年1月1日 規則第118号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成18年1月1日 規則第118号
平成20年3月31日 規則第4号
平成20年12月12日 規則第36号
平成21年10月1日 規則第19号
平成22年3月10日 規則第5号
平成26年12月5日 規則第14号
令和2年4月1日 規則第8号
令和2年6月9日 規則第23号
令和2年9月24日 規則第30号
令和2年12月9日 規則第32号
令和3年3月3日 規則第2号
令和3年6月28日 規則第23号
令和3年9月14日 規則第29号
令和3年12月8日 規則第30号
令和4年3月17日 規則第9号
令和4年5月27日 規則第15号
令和4年9月16日 規則第21号
令和4年12月6日 規則第28号
令和5年2月22日 規則第3号