○洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則

平成18年1月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町医師養成奨学資金貸付条例(平成18年洋野町条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第2条の規定により、洋野町医師養成奨学資金(以下「奨学資金」という。)の貸付けを申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、医師養成奨学資金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 保証人連署の誓約書(様式第2号)

(2) 戸籍抄本

(3) 履歴書(写真をはったもの)

(4) 健康診断書

(5) 在学証明書及び現学年の直前の学業成績表

(6) 大学の学長の学業及び人物についての所見を記載した推薦書

(7) 在学の大学の入学試験に合格し、かつ、入学を許可された者にあっては、合格通知書の写し又は入学許可書の写し

(保証人)

第3条 保証人は、独立して生計を営む成年者でなければならない。

2 申請者に父又は母がある場合は、保証人のうち1人は、父又は母でなければならない。

(貸付けの決定)

第4条 町長は、第2条の医師養成奨学資金貸付申請書を受理したときは、その内容の審査及び面接試問を行い、奨学資金を貸し付けることを適当と認めたときは、奨学生採用通知書(様式第3号)により、奨学資金を貸し付けることを不適当と認めたときは、奨学資金貸付不承認通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の面接試問は、町長がその必要がないと認めた場合は、省略することがある。

(貸付方法の特例)

第5条 大学の入学時に、一時に多額の経費を必要とすると認められる者に対しては、貸付けを決定された毎月の奨学資金の一部を、あらかじめ、併せて一時に貸付けすることがある。ただし、一時に貸付けする奨学資金の総額は、6月分を超えないものとする。

2 前項の規定により、一時に貸付けを受けた者に対して、毎月貸付けする奨学資金の額は、貸付けを決定された奨学資金の月額から、あらかじめ貸付けを受けた当該月分の奨学資金の額を控除した残額とする。

3 第1項に規定する場合を除くほか、特別の理由があると認められる者に対しては、あらかじめ6月分を限度に奨学資金を併せて貸付けすることがある。

(借用証書)

第6条 奨学資金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)は、当該奨学生に係る奨学資金の貸付けが完了したとき(条例第6条の規定により当該奨学生に係る奨学資金の貸付けを廃止されたときは、当該貸付けを廃止されたとき。)は、既に貸付けを受けた奨学資金の総額に対する医師養成奨学資金借用証書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(返還の免除等)

第7条 条例第9条の規定による、返還の債務の免除又は条例第10条の規定による、返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、当該理由の生じた日から20日以内に、奨学資金返還免除(猶予)申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(返還免除等の決定)

第8条 町長は、前条の奨学資金返還免除(猶予)申請書を受理したときは、その内容を審査し、返還の債務を免除し、又は返還の債務の履行を猶予することを適当と認めたときは、奨学資金返還免除(猶予)決定書(様式第7号)により、返還の債務を免除し、又は返還の債務の履行を猶予することを不適当と認めたときは、奨学資金返還免除(猶予)不承認書(様式第8号)により、当該申請者に通知するものとする。

(学業成績表等)

第9条 奨学生は、大学在学中毎年4月15日までに、前学年度末における学業成績表を町長に提出しなければならない。

2 奨学生は、奨学資金の貸付けを開始した年の翌年から貸付けが完了する年までの間、毎年3月中の受診に係る健康診断書を4月15日までに、町長に提出しなければならない。

(届出)

第10条 奨学生は、奨学資金の貸付けを辞退しようとするときは、奨学資金貸付辞退届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(5) 復学したとき。

(6) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき、又は保証人が死亡したとき、若しくは破産の宣告その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

(7) 卒業したとき。

3 保証人は、奨学生が病気その他やむを得ない理由により、前項の届出ができないときは、奨学生に代わりこれを届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野村医師養成奨学資金貸付条例施行規則(平成4年大野村規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平20規則12・全改)

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(平20規則12・全改)

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(平20規則12・全改)

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(平28規則31・一部改正)

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(平28規則31・一部改正)

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洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則

平成18年1月1日 規則第110号

(平成28年4月1日施行)