○洋野町保健センター条例

平成18年1月1日

条例第99号

(設置)

第1条 地域住民の健康保持増進と総合的な保健活動の推進を図るため、洋野町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

洋野町種市保健センター

洋野町種市第22地割1番地1

洋野町大野保健センター

洋野町大野第8地割85番地1

洋野町保健センター条例

平成18年1月1日 条例第99号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年1月1日 条例第99号