○洋野町福祉センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町福祉センター条例(平成18年洋野町条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定による許可を受けようとする者は、福祉センター利用許可(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可書の交付)

第3条 町長は、条例第5条第1項の規定による許可をしたときは、福祉センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(損傷等の届出)

第4条 センターに入所した者は、施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、速やかに所長に届け出てその指示を受けなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野村福祉センター条例施行規則(平成10年大野村規則第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町福祉センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第101号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年1月1日 規則第101号