○洋野町すこやか育児祝金条例

平成18年1月1日

条例第89号

(目的)

第1条 この条例は、すこやか育児祝金及び祝品(以下「祝金等」という。)を支給し、誕生を祝福するとともに、次代を担う児童の健全な育成に資することを目的とする。

(令5条例8・一部改正)

(受給資格)

第2条 祝金等は、次に掲げる者を対象とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、洋野町の住民として、引き続き1年以上登録されている者

(2) 子を出産した者

2 住民登録後1年に満たない者が出産したときは、1年を経過した日をもって対象とする。

3 祝金等は、前2項に該当する者が出産した場合に、その子を養育する者に対して支給する。

(平19条例7・平24条例15・令5条例8・一部改正)

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、出産した子の出生順位により、次の各号の区分によるものとし、その支給の方法及び出生順位の定義は、規則で定める。

(1) 第1子 15万円

(2) 第2子 15万円

(3) 第3子以降 30万円

(平19条例7・全改、平28条例4・令5条例8・一部改正)

(申請)

第4条 祝金等を受けようとする者は、町長に申請し、認定を受けなければならない。

(令5条例8・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の種市町すこやか育児祝金条例(平成12年種市町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条第1項第1号の規定の適用については、合併前の種市町又は大野村に住所を有した期間を通算する。

(平成19年3月8日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の洋野町すこやか育児祝金条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(平成24年6月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(洋野町すこやか育児祝金条例の一部改正に伴う経過措置)

2 外国人登録法(昭和27年法律第125号)の廃止の日以後に係る洋野町すこやか育児祝金条例第2条第1項第1号の規定の適用については、廃止前の外国人登録法の規定により洋野町の外国人登録原票に登録されていた外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。)にあっては、その登録されていた期間を引き続き洋野町において住民基本台帳法により記録されていたものとみなす。

(平成28年3月4日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の洋野町すこやか育児祝金条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

(令和5年3月17日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の洋野町すこやか育児祝金条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

洋野町すこやか育児祝金条例

平成18年1月1日 条例第89号

(令和5年4月1日施行)