○洋野町生活改善センター条例施行規則

平成18年1月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町生活改善センター条例(平成18年洋野町条例第81号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 洋野町生活改善センター(以下「センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 種市生活改善センター

 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

 土曜日 午前8時30分から午後零時30分まで

(2) 水沢生活改善センター 午前8時30分から午後5時まで

(令4規則8・令4規則27・一部改正)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 種市生活改善センター

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで(及びに掲げる日を除く。)

(2) 水沢生活改善センター

 月曜日

 国民の祝日に関する法律に規定する休日

 12月29日から翌年1月3日まで(及びに掲げる日を除く。)

2 町長は、前項に規定する休館日のほか、センターの管理上必要があると認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(令4規則8・令4規則27・一部改正)

(施設設備の利用)

第4条 センターの施設設備を利用しようとする者は、利用3日前までに生活改善センター利用許可申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の利用申請書を審査して、支障がないと認めたときは、条例に定める使用料を納付させるとともに、生活改善センター利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付しなければならない。

3 利用者は、利用の開始に当たっては、前項に定める利用許可書を係員に提示しなければならない。

4 センターの施設設備の利用方法については、別に町長が定める。

(使用料の減免基準)

第5条 条例第9条に規定する使用料の減免については、おおむね次に掲げる場合とする。

(1) 官公署が主催する事項で、センターの設立趣旨に適合すると認められる場合

(2) 社会教育関係団体が主催する社会教育事業又はそれに準ずる事業

(3) その他事業内容が生活改善の目的に資するものと認められる場合

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 収容人員は、利用施設の所定人員を超えないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可された施設又は設備以外のものを使用しないこと。

(4) 所定の場所以外で飲酒、喫煙しないこと。

(5) センター内を不潔にしないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(8) その他係員が指示すること。

(利用時間延長の場合の使用料)

第7条 使用料は利用実時間とし、使用料の納付後利用時間を延長した場合は、その使用料の差額を納付しなければならない。ただし、利用前後の準備清掃等に要する時間は、この限りでない。

(利用時間の超過)

第8条 前条の利用時間の超過は、やむを得ない事情があり、かつ、センターの運営上支障がないと認めた場合にのみ許可する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町生活改善センターの運営管理に関する規則(昭和47年種市町規則第1号)又は大野村生活改善センターの運営管理に関する規則(昭和47年大野村規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月17日規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日規則第27号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

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洋野町生活改善センター条例施行規則

平成18年1月1日 規則第74号

(令和5年1月1日施行)