○洋野町青少年問題協議会設置条例

平成18年1月1日

条例第78号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、洋野町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員 1人

(2) 副町長 1人

(3) 青少年関係部局の職員 1人

(4) 教育委員会委員 1人

(5) 教育長 1人

(6) 社会教育委員 1人

(7) 国又は県の青少年関係行政機関の長又は職員 若干人

(8) 青少年関係団体の長 1人

(9) 関係団体の長 若干人

(10) 民生委員(児童委員)保護司の代表 若干人

(11) その他学識経験者 若干人

(平19条例2・令3条例1・令5条例10・一部改正)

(委員の任期)

第3条 前項第12号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、町長が招集する。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、町長の指定する事務部局において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営その他に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月8日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

洋野町青少年問題協議会設置条例

平成18年1月1日 条例第78号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年1月1日 条例第78号
平成19年3月8日 条例第2号
令和3年3月8日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第10号