○洋野町軽自動車税の課税除外に関する取扱要領

平成18年1月1日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この訓令は、軽自動車税の課税除外について、必要な事項を定めるものとする。

(課税除外の対象及び取扱い)

第2条 課税除外の対象となる軽自動車等及び課税除外の取扱いについては、次によるものとする。

(1) 天災、火災その他の事故による滅失、損壊等のため、現に運行の用に供することができないものについて、速やかに抹消手続を行うことが困難な事情にあると認められる場合は、当該事実を調査確認し、所有者に軽自動車税の課税除外に関する調書(様式第1号。以下「調書」という。)を提出させ、登録抹消の手続を行うことの約束が得られた場合において、課税除外をすることができるものとする。

(2) 前号以外の事由による滅失、損壊等のため、現に運行の用に供することができないものについて、速やかに抹消手続を行うことが困難な事情にあると認められる場合は、当該事実を調査確認し、所有者に調書を提出させ、登録抹消の手続を行うことの約束が得られた場合において、課税除外をすることができるものとする。

(3) 所有者の死亡後、名義変更等の手続が行われていないもので、滅失、損壊等のため、運行の用に供することができないものについて、速やかに抹消手続を行うことが困難な事情にあると認められる場合は、その事実が確認されたときは、家族等に調書を提出させ、登録抹消の手続について指導の上、課税除外をすることができるものとする。

(4) 登録されているもので、現に軽自動車等の所在が明らかでないものについては、所有者に調書及び所在が不明となったことを証する書面を提出させ、当該車両が発見された場合にあっては、登録抹消の手続を行うことの約束が得られた場合において、課税除外をすることができるものとする。

(5) 所有者、軽自動車等とも所在が明らかでない場合は、次の調査資料及び証明書に基づいて、課税除外することができるものとする。この場合において、課税除外を行うことについては、真にやむを得ないと認められるものに限られるものであるから、その決定に当たっては、特に留意しなければならない。

 居住していた当時の近隣者2人以上からの転出先、転出年月日その他参考となる事項の聞き取り書

 転出について、転出先ごとに調査を行い、当該転出先に居住していないことの当該市区町村長の証明書。なお、課税除外の決定をした軽自動車等が、運行可能な状態で発見されたときは、課税除外の処分を取り消し、課税除外の決定をしたときにさかのぼって、課税するものとする。

(6) 盗難により所在が不明となったものについては、その事実が証明され、かつ、所有の回復が事実上不可能であると認められる場合においては、課税除外することができるものとする。この場合において、当該課税除外を行った当該盗難に係る軽自動車等が後日発見された場合は、所有者が当該盗難車を運行の用に供し得る状態にいたった日の属する年度の次の年度から課税するものとする。

(7) 前各号までの事項について、自己の責めにおいて、単に登録抹消の手続を怠ったため登録されているものについては、この限りではない。

(課税除外に関する調査書)

第3条 課税除外をするときは、その事実の確認については、軽自動車税の課税除外に関する調査書(様式第2号。以下「調査書」という。)により行うものとする。なお、確認書類等は、調査書に添付するものとする。また、調査復命書は、調査書をもって、復命にかえるものとする。

第4条 課税除外に該当する軽自動車等と認められた場合は、調査書により課税除外の決定をする。なお、調査書は、当該軽自動車等が抹消登録されるまで保管整理するものとする。

2 課税除外の決定をした場合には、軽自動車等の所有者等に対して、登録抹消の手続を強く勧めるものとする。

3 課税除外となった軽自動車等については、軽自動車税課税除外整理簿(様式第3号)に所要事項を記載し、その経過を明らかにしておくものとする。

(課税除外の起算日)

第5条 課税除外をする場合の起算日については、次のとおりとする。

(1) 滅失、損壊等により、課税除外をした場合は、滅失、損壊等のため現に使用不能となった日(スクラップとして売却した日又は大破により、使用不能となった日)とし、当該日が確認できない場合は、課税除外の決定をした日とする。

(2) 所在不明により、課税除外をした場合は、その軽自動車等が不明となった日(所在不明となったことを確認された日)とし、当該日が確認できない場合は、課税除外の決定をした日とする。

(3) 盗難により、課税除外をした場合は、その軽自動車等が盗難にあった日(調査により盗難にあったことが確認された日)とし、当該日が確認できない場合は、課税除外の決定をした日とする。

(4) 前3号までに該当しないときは、課税除外の決定をした日とする。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

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(平19訓令4・一部改正)

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洋野町軽自動車税の課税除外に関する取扱要領

平成18年1月1日 訓令第37号

(平成19年4月1日施行)