○洋野町岩手県収入証紙購入基金条例

平成18年1月1日

条例第67号

(設置)

第1条 岩手県収入証紙の購売を実施することにより、事務の円滑な処理を図るため、洋野町岩手県収入証紙購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、150万円とする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、処理するものとする。

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の岩手県収入証紙購入基金条例(昭和47年種市町条例第1号)又は岩手県収入証紙購入基金条例(昭和39年大野村条例第17号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

洋野町岩手県収入証紙購入基金条例

平成18年1月1日 条例第67号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年1月1日 条例第67号