○洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

平成18年1月1日

条例第58号

(設置)

第1条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,100万円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立額相当額増加するものとする。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(貸付対象)

第5条 資金は、町が行う国民健康保険の被保険者で、次に掲げる要件を備えるものの属する世帯主に対して貸し付けるものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給見込額が1万円以上の者

(2) 国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき、地方税法(昭和25年法律第226号)第703条の4第5項、第6項及び第7項の規定に基づき算定される当該資金の借入れの申込みをした日の属する年度(当該年度の国民健康保険税が賦課決定されていない場合は、当該年度の前年度)の国民健康保険税の額が、洋野町国民健康保険税条例(平成18年洋野町条例第72号)第2条に規定する課税限度額未満の世帯に属する者

(3) 災害、疾病その他特別の事情がある者

(貸付金額)

第6条 資金の貸付金額は、高額療養費の支給見込額以内において、町長が定める。

(貸付条件)

第7条 資金の貸付条件は、次に定めるところによる。

(1) 貸付利率 無利子

(2) 償還期限 高額療養費を受けた日の翌日から起算して15日以内

(3) 償還方法 全額一括償還。ただし、資金の貸付けを受けた者は、当該資金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(4) 延滞利率 延滞元利金につき年10.75パーセントとする。

(繰上償還)

第8条 町長は、資金の貸付けを受けた者が、偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき、又は資金を貸付けの目的以外に使用したときは、資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(運用益金の整理)

第9条 基金の運用から生ずる益金は、国民健康保険事業特別会計に計上して、整理する。

(繰替運用)

第10条 町長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の種市町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年種市町条例第13号)又は大野村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(昭和52年大野村条例第19号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例

平成18年1月1日 条例第58号

(平成18年1月1日施行)