○洋野町財政状況の公表に関する条例

平成18年1月1日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、町の歳入歳出予算の執行状況並びに財産、町債及び一時借入金の現在高その他財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(財政状況の公表)

第2条 財政状況は、毎年度の4月から9月までを前期とし、10月から翌年3月までを後期として公表するものとし、公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、町債及び一時借入金の現在高

(3) 住民の負担の状況

(4) 公営事業の経理の概況

(5) その他町長が必要と認める事項

2 前項に定める公表は、前期の分については1月に、後期の分については7月にその要旨を町広報に掲載して行う。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町財政状況の公表に関する条例

平成18年1月1日 条例第45号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成18年1月1日 条例第45号