○洋野町管理職手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号。以下「条例」という。)第25条第1項の規定に基づき、管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給の範囲及び額)

第2条 手当を支給する職員の職は、別表に掲げる職とする。

2 前項に規定する職を占める職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員に支給する手当は、当該職員の属する職務の級及び当該職に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員以外の職員欄に定める額(条例第6条第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に同項に規定する算出率(以下「算出率」という。)を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき採用された職員にあってはその額に洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年洋野町条例第31号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。

3 第1項に規定する職を占める職員のうち、定年前再任用短時間勤務職員に支給する手当は、当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表の定年前再任用短時間勤務職員欄に定める額に勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平21規則9・全改、令5規則23・一部改正)

(条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第2条の2 条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する前条第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則23・追加)

(支給しない場合)

第3条 職員が、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第36条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、その月の手当を支給しない。

(平21規則9・一部改正)

(手当の支給日等)

第4条 手当は、その月分を当該月の給料支給日に支給する。

2 手当の支給手続は、給料の支給の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において、合併関係町村(合併前の種市町又は大野村)の職員であった者で、引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前において、この規則の規定に相当する合併関係町村の規程によりなされた管理職手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号。以下「条例」という。)第25条第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の管理職手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、当該管理職手当の額のほか、当該管理職手当の額が経過措置基準額(条例第6条第1項に規定する育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に同項に規定する算出率を乗じて得た額)との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

(平21規則9・一部改正)

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額(平成21年12月1日において洋野町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年洋野町条例第23号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日における平成21年改正条例第4条の規定による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年洋野町条例第188号)附則第7項に規定する減額改定対象職員である者(第6号に掲げる職員を除く。)にあっては、当該各号に定める額に100分の98.61を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当以上区分職員(同日において占めていたこの規則による改正前の管理職手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表の中欄に掲げる職に係る同表の右欄に定める管理職手当の額(以下「旧支給額」という。)に相当する改正後の規則別表の右欄に定める管理職手当の額に対応する同表の中欄に掲げる職を占める職員又は旧支給額を超える管理職手当の額に相当する同表の右欄に定める管理職手当の額に対応する同表の中欄に掲げる職を占める職員をいう。第3号において同じ。) 同日にその者が受けていた管理職手当の額

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧支給額に満たない管理職手当の額に相当する改正後の規則別表の右欄に定める管理職手当の額に対応する同表の中欄に掲げる職を占める職員をいう。第4号において同じ。) 同日に当該旧支給額に満たない額に相当する改正後の規則別表の右欄に定める管理職手当の額を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(3) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当以上区分職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(4) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、当該旧支給額に満たない額に相当する改正後の規則別表の右欄に定める管理職手当の額を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額

(5) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

(6) 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員、他の地方公共団体の職員、町の経営する企業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員、条例第37条の適用を受ける職員、特別職に属する町の職員、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の職員、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の職員、日本郵政公社の職員、公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。)であった者等から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして町長が定める職員 前各号の規定に準じて町長が定める額

(平21規則23・平27規則13・一部改正)

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第23号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第22号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日規則第1号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 洋野町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年洋野町条例第2号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(洋野町管理職手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第8条の規定による改正後の洋野町管理職手当に関する規則第2条第2項の規定の適用については、同項中「定年前再任用短時間勤務職員以外の職員欄」とあるのは、「定年前再任用短時間勤務職員欄」とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第8条の規定による改正後の洋野町管理職手当に関する規則第2条第3項の規定を適用する。

別表(第2条関係)

(平21規則9・全改、平22規則22・平24規則4・平27規則13・平28規則3・令元規則19・令4規則1・令5規則23・一部改正)

組織の区分

支給額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

定年前再任用短時間勤務職員

町長事務部局

課長

職務の級

6級の者 26,000円

5級の者 25,000円

職務の級

6級の者 19,000円

5級の者 17,000円

4級の者 15,000円

対策監

室長

所長

病院長

90,000円


副院長

77,000円


科長

72,000円


科医長

40,000円


診療所長

50,000円

 

歯科診療所長

40,000円

 

保健師長

25,000円

17,000円

看護師長

事務長

職務の級

6級の者 26,000円

5級の者 25,000円

職務の級

6級の者 19,000円

5級の者 17,000円

4級の者 15,000円

議会事務部局

事務局長

監査委員事務部局

事務局長

教育委員会事務部局

課長

所長

図書館長

農業委員会事務部局

事務局長

洋野町管理職手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第52号

(令和5年4月1日施行)