○洋野町宿日直手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号。以下「条例」という。)第21条第1項の規定に基づき、職員の宿日直手当の額を定めるものとする。

(宿日直手当の額)

第2条 宿日直手当の額は、宿日直勤務1回につき、次に掲げる額とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 病院、診療所等における入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務 24,000円

(2) 病院である医療施設における次に掲げる宿日直勤務 6,100円

 看護業務の管理又は監督のための看護師長等の宿日直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師(衛生検査技師を含む。)又は臨床工学技士の宿日直勤務

 救急の外来患者及び入院患者に関する緊急の事務処理等のための宿日直勤務

(3) 前2号以外の宿日直勤務 4,400円

2 条例第21条第1項に規定する規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後零時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる額に100分の150を乗じて得た額とする。

3 宿日直手当の額について、前2項の規定により難い特別の事情があると認められる場合は、前項の規定にかかわらず任命権者は、町長と協議して別に宿日直手当の額を定めることができる。

(平27規則11・平29規則3・平30規則20・令3規則20・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の宿日直手当に関する規則(昭和40年種市町規則第5号)又は宿日直手当に関する規則(昭和40年大野村規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の洋野町宿日直手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年6月8日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

洋野町宿日直手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第50号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第50号
平成27年3月25日 規則第11号
平成29年3月9日 規則第3号
平成30年12月21日 規則第20号
令和3年6月8日 規則第20号