○洋野町一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年洋野町条例第43号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(家畜伝染病の種類)

第2条 条例第3条第1項に規定する家畜伝染病は、次のとおりとする。

(1) てい

(2) 流行性脳炎

(3) 狂犬病

(4) 炭疽

(5) 出血性敗血症

(6) ブルセラ症

(7) 結核

(8) 鼻疽

(9) 豚熱

(10) 高病原性鳥インフルエンザ

(11) 低病原性鳥インフルエンザ

(12) 破傷風

(13) レプトスピラ症

(14) サルモネラ症

(15) 野兎病

(16) トキソプラズマ症

(17) 豚丹毒

(平23規則6・全改、平25規則18・令2規則29・一部改正)

(防疫作業手当の額)

第3条 条例第3条第2項に規定する手当の額は、防疫作業1日につき290円とする。

(平23規則6・一部改正)

(医師手当の額)

第4条 条例第4条第2項に規定する手当の額は、勤務1月につき次のとおりとする。

(1) 病院の院長 610,000円

(2) 病院の副院長、科長及び科医長 600,000円以内

(3) 前2号以外の病院の医師 400,000円以内

(4) 診療所の所長である医師 720,000円

(5) 歯科診療所の所長である医師 280,000円以内

2 前項第2号第3号及び第5号については、それぞれ町長の定める額とする。

(平23規則6・平26規則9・令元規則11・一部改正)

(薬剤師手当の額)

第5条 条例第5条第2項に規定する手当の額は、次のとおりとする。

(1) 医療職給料表(2)職務の級(以下「職務の級」という。)5級である職員 勤務1月につき26,000円

(2) 職務の級4級である職員 勤務1月につき24,000円

(3) 職務の級3級である職員 勤務1月につき22,000円

(4) 職務の級2級である職員 勤務1月につき16,000円

(平30規則6・全改)

(診療放射線技師手当の額)

第6条 条例第6条第2項に規定する手当の額は、次のとおりとする。

(1) 職務の級5級である職員 勤務1月につき26,000円

(2) 職務の級4級である職員 勤務1月につき24,000円

(3) 職務の級3級である職員 勤務1月につき22,000円

(4) 職務の級2級である職員 勤務1月につき16,000円

(平30規則6・全改)

(臨床検査技師、衛生検査技師手当の額)

第7条 条例第7条第2項に規定する手当の額は、次のとおりとする。

(1) 職務の級5級である職員 勤務1月につき26,000円

(2) 職務の級4級である職員 勤務1月につき24,000円

(3) 職務の級3級である職員 勤務1月につき22,000円

(4) 職務の級2級である職員 勤務1月につき16,000円

(平30規則6・全改)

(臨床工学技士手当の額)

第8条 条例第8条第2項に規定する手当の額は、次のとおりとする。

(1) 職務の級5級である職員 勤務1月につき26,000円

(2) 職務の級4級である職員 勤務1月につき24,000円

(3) 職務の級3級である職員 勤務1月につき22,000円

(4) 職務の級2級である職員 勤務1月につき16,000円

(令3規則19・追加)

(理学療法士手当の額)

第9条 条例第8条第2項に規定する手当の額は、勤務1月につき1万円とする。

(平21規則8・一部改正、平23規則6・旧第17条繰上・一部改正、令3規則19・旧第8条繰下)

(死体処置手当の額)

第10条 条例第9条第2項に規定する手当の額は、死体1体につき死体処置料の100分の80に相当する額とする。

(平23規則6・旧第19条繰上・一部改正、令3規則19・旧第9条繰下)

(夜間看護等手当の額)

第11条 条例第10条第2項に規定する手当の額は、1回につき5,900円とする。

(平23規則6・旧第22条繰上・一部改正、令3規則19・旧第10条繰下)

(夜間介護手当の額)

第12条 条例第11条第2項に規定する手当の額は、1回につき5,000円とする。

(平23規則6・追加、令3規則19・旧第11条繰下)

(特別養護老人ホーム嘱託医師手当の額)

第13条 条例第12条第2項に規定する手当の額は、次のとおりとする。

(1) 病院に勤務する医師 月額62,000円

(2) 診療所に勤務する医師 月額40,000円

(平23規則6・旧第24条繰上・一部改正、平24規則9・平30規則16・平31規則16・令元規則17・令2規則11・一部改正、令3規則19・旧第12条繰下、令4規則13・令4規則29・令5規則24・一部改正)

(診療応援手当の額)

第14条 条例第13条第2項に規定する手当の額は、次のとおりとする。

(1) 診療業務に従事した職員 勤務1回につき13,000円

(2) 宿日直業務に従事した職員 勤務1回につき11,000円

(令元規則11・追加、令3規則19・旧第13条繰下)

(育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員の手当の額)

第15条 洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号。以下「給与条例」という。)第6条第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)並びに給与条例第16条第2項第2号に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)について、次に掲げる特殊勤務手当の支給される事務又は業務に従事した場合における当該手当の額は、この規則の規定により受けるべき額に洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年洋野町条例第31号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項から第4項までの規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(1) 薬剤師手当

(2) 診療放射線技師手当

(3) 臨床検査技師、衛生検査技師手当

(4) 臨床工学技士

(5) 理学療法士手当

(平21規則8・追加、平23規則6・旧第25条繰上・一部改正、令元規則11・旧第13条繰下、令3規則19・旧第14条繰下・一部改正)

(端数計算)

第16条 育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員について、この規則の規定による月額で支給される特殊勤務手当の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の特殊勤務手当の額とする。

(平21規則8・追加、平23規則6・旧第26条繰上、令元規則11・旧第14条繰下、令3規則19・旧第15条繰下)

(支給期日等)

第17条 手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、条例第2条第2号から第7号までに規定する手当は、その月分を当該月の給料支給日に支給する。

2 条例第2条第3号から第7号までに掲げる手当の支給を受ける職員が、勤務時間等条例第10条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、有給休暇(勤務時間等条例第13条に規定する年次休暇、病気休暇及び特別休暇をいう。以下同じ。)、休職、専従許可、停職等によりその者がその月において勤務すべき日における勤務しなかった日数(欠勤(給与条例第19条第1項の規定により給与を減額されている場合をいう。)及び介護休暇(勤務時間等条例第13条に規定する介護休暇をいう。)により勤務しなかった日数を除く。また、有給休暇については、その期間に含まれる休日等(給与条例第19条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等をいう。)を除く。)の合計が10日を超えた場合は、その給与期間の分として受けるべき特殊勤務手当の額は、その勤務した日数に応じ日割計算により支給する。

(平21規則8・旧第25条繰下・一部改正、平22規則13・一部改正、平23規則6・旧第27条繰上・一部改正、令元規則11・旧第15条繰下、令3規則19・旧第16条繰下・一部改正)

(補則)

第18条 前条に規定するもののほか、手当の支給方法は、給料の支給方法に準ずるものとする。

(平21規則8・旧第26条繰下、平23規則6・旧第28条繰上、令元規則11・旧第16条繰下、令3規則19・旧第17条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和43年種市町規則第8号)又は一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和41年大野村規則第6号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお合併前の規則の例による。

(新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫作業手当の特例)

3 条例附則第3項に規定する規則で定めるものとは、次に掲げる作業とする。

(1) 新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)の患者等から検体を採取する作業又は当該作業の補助作業

(2) 新型コロナウイルス感染症の病原体に汚染された物件又は当該病原体による汚染の危険がある物件の処理作業

(3) 新型コロナウイルス感染症の患者の診療、看護、処置及び検査等を行う作業

(4) 前各号の作業に準ずると町長が認める作業

(令2規則29・追加、令4規則13・一部改正)

4 条例附則第4項に規定する手当の額は、作業1日につき次のとおりとする。

(1) 患者等の身体に接触し、又は患者等に長時間にわたり接して行う作業 4,000円

(2) 前号に掲げる作業以外の作業 3,000円

(令2規則29・追加)

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の洋野町一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により支給すべき理由を生じた特殊勤務手当については、なお改正前の規則の例による。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(令和元年12月19日規則第17号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月11日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月8日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年6月1日から適用する。

(令和4年4月8日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の洋野町一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則の附則第3項第3号の規定は、令和4年2月9日から適用する。

(令和4年12月27日規則第29号)

この規則は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

洋野町一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第48号

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第48号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第18号
平成26年3月28日 規則第9号
平成30年3月9日 規則第6号
平成30年4月1日 規則第16号
平成31年4月1日 規則第16号
令和元年12月13日 規則第11号
令和元年12月19日 規則第17号
令和2年4月1日 規則第11号
令和2年9月11日 規則第29号
令和3年6月8日 規則第19号
令和4年4月8日 規則第13号
令和4年12月27日 規則第29号
令和5年3月30日 規則第24号